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著作者人格権:公表権について
- 投稿日:2013-08-02
- 最終更新日:2013-08-12
- 表示:2,472PV
- カテゴリ:著作者人格権
『著作者人格権』の種類及び共通する権利については、『著作者人格権』についてを参照ください。
さて、冒頭で【公表できる権利】とはちょっと違うとお話しましたが、何が違うのでしょうか?
目次
2つの側面を持つ『公表権』
細かく分類すると『公表権』には、2つの側面があります。【公表する権利】と【公表しない権利】です。
当然ですが、著作物は作っただけでは、だれの目にも触れられていません。
この誰かの目に触れられるようにするかどうか、言い換えると公表するかどうか?を決めることができる権利です。
何でこんな権利があるの?と言うのは、プログラムで例える分かりやすいかもしれません。
アプリケーションとしてオブジェクトは公表するが、ソースコードは公表しない。
と言うようなことができる権利です。
実際、市販のアプリケーションのように、ソースコードを公表していない場合は多くあります。
これは、ソースコードを書いた著作権者が公表しないと決めたからで、公表するとしているものも多くあります。
公表しているものの代表例はオープンソースです。
マネされたくないなど、いろいろな理由はありますが、公表するかどうかは、実際に問題になることがあります。
このため、『公表権』として、【公表する権利】と【公表しない権利】を定めています。
注意事項
【公表しない権利】には、無断で公表されない権利も含まれますので、著作権者の許可なく、無断で公表することもできません。ただし、著作物を譲渡した場合、著作物の公表に同意したものと推定されます(著作権法第十八条2)ので、譲渡する場合は注意が必要です。
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