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わかっていないが一番怖い ~ 事業計画書のリスク要因の説明 ~
- 投稿日:2019-01-04
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- カテゴリ:事業計画書の記載内容
100%安全で確実な事業はありません。
そのリスクが、どれほど軽微であったとしても、あることには変わりがないからです。
このため、事業の計画書にリスク要因の記載がないことはありえないとも言えます。
今回は、リスク要因についてお話をします。
目次
リスク要因について
リスク要因の種類
リスク要因は大きく分けると次の2種類になります。- 一般的なリスク
- 事業固有のリスク
一般的なリスク
どのような事業であっても、事業を行っているのであれば、影響を受けるリスクです。景気の後退が一番わかりやすい例です。
このような一般的なリスクの場合、投資家や金融機関などの外部の関係者であっても、リスクの存在がわかるでしょう。
また、そのリスクを発見できる感度などは、経営者個人や経営層の能力を見れば推測できることもあります。
このような一般的なリスクの全てついて、事業計画書に記載するのは、無理な話でもあります。
このため、次の事業固有のリスクに比べると、事業計画書に記載する重要性は低くなります。
重要性が低いからといって、記載が不要とまでは言いませんので、ご注意ください。
事業固有のリスク
こちらが表題にもなっている、「わかっていないが一番怖い」リスクです。事業に固有のリスクになります。
例えば、ある地域限定の事業の場合、大規模地震などの災害で、その地域から人が居なくなるというのは、リスクです。
地震の場合は発生頻度なども関係するので、リスクの大小は判断が分かれることだと思います。
また、ある原材料の調達先である企業が突然倒産したらどうでしょうか?
さらに、あまり知られてはいないが、その企業しかその原材料を作っていないような特殊ものの場合は、どうでしょうか?
このような事業に固有のリスクの場合、一般的なリスクの場合と異なり、外部の関係者にはリスクの存在がわからないことや推測できないこともあります。
このため、事業を理解してもらうための事業計画書ですから、事業固有のリスクについては、丁寧に説明をする必要があります。
リスク要因と対処法の記載を
リスクの説明だけであれば、多くの場合、心配になって、外部の関係者の協力は得られなくなるでしょう。協力を得ることを目的として事業計画書を作成しているのであれば、これでは本末転倒です。
このため、リスク要因に対する対処についても記載することが重要です。
一例をあげてお話をします。
ある製品が優れた技術て作られる場合ではどうでしょうか。
同等の技術を持つ競合企業に真似をされる可能性があります。
真似をされることは優位性が無くなるという大きなリスクです。
この対策として、特許を出願するというような場合があります。
この場合の特許出願が対処法となります。
この例の場合であっても、対処法は特許である必要性はないかもしれません。
特許の取得には費用も時間もかかりますから、事業内容によっては、他の選択肢もありえます。
外部の関係者が、そのような対処法が適切であると判断するかどうかで、協力を得られるかが変わってきます。
致命的なことは、リスクの存在をわかっていない場合
仲間内や部下であれば、指摘を受けても、事業計画を追記や変更すればよいかもしれません。しかし、外部の関係者の場合、指摘を受けて対策のお話ができなければ、わかっていないような人とビジネスをすることはない・・・とお話が終わってしまうこともあります。
事業資金の提供を受けるような場合、お話が終わってしまえば、別の提供者を探さない限り、事業が開始できなくなります。
事業におけるリスクの影響度などに関係するので、事業計画書に記載するかどうかは、あります。
しかし、わかっていなくての検討漏れはないようにしないと、事業が開始できなくなることもあることは、認識しておく必要があります。
また、事業が開始できたとしても、実際に検討漏れのリスクが顕在化がして、事業が継続できなくなるということもあります。
事業計画書を作成する段階で、リスクについては、十分過ぎるほど十分な検討が必要です。
良い事業を思いついた・・・というときに、意外と忘れがちです。
忘れていなくても、早く実現したいと検討が不十分になることもあります。
当たり前といえば当たり前のお話なのですが、できないことが多いのも事実です。
現実に、新規に設立した会社が10年どころか5年継続できないことが多いのです・・・
このため、今回、お話をさせていただきました。
タグ:資金調達
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