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改正前後の個人情報の違いとは? ~改正により明確に規定された個人情報~
- 投稿日:2017-09-06
- 最終更新日:2018-07-29
- 表示:4,459PV
- カテゴリ:個人情報関係の定義
今回は、改正により明確にされた規定について、お話します。
目次
改正前後の個人情報
改正された部分が関係するので、わかりやすいようにその前後で分割します。- 改正以前からあった規定
- 改正により明確にされた規定
特に、「個人識別符号」と命名して、明確にしました。
改正により明確にされた規定
改正により明確にされた個人情報「個人識別符号」を大きく分けると、次の2つに分類できます。- 身体の特徴などにより、特定の個人が識別できるもの
- 個人別に文字や番号、記号などを割当ることにより、特定の個人が識別できるもの
それぞれについてお話していきます。
身体の特徴などにより、特定の個人が識別できるもの
いわゆる生体認証に使うことができるる情報です。これだけでは分からないので、政令で以下のように定められています。
- DNA
- 顔認証情報
- 虹彩
- 声紋
- 歩行態様
- 手の静脈
- 指紋
- 掌紋
現在の技術であれば、正確に、特定の個人を識別できるものです。
これらの情報は、改正以前の定義でも、特定の個人を識別できるので、個人情報でした。
ただ、個人情報との扱いがなされない場合もあったため、明確にされました。
個人別に文字や番号、記号などを割当ることにより、特定の個人が識別できるもの
これだけでは分からないので、政令で以下のように定められています。- パスポート番号
- 年金番号
- 運転免許証番号
- 住民票コード
- マイナンバー
- 健康保険証番号
- 高齢者医療保険番号
- 介護保険番号
では、民間が割り当てる番号などは個人情報ではないのでしょうか?
<注意!>民間の番号も個人情報になることも
平成29年5月30日の全面施行の改正では、個人情報を明確化することが目的でした。このため、政令で明確に列挙しています。
それでは、政令に列挙されていないなら、個人情報ではないのでしょうか?
最初にお話しました生体認証に使うことができるる情報のように、もともと個人情報だったものが、明確ではないので、追加したのです。
このため、民間の割り当てる番号などが個人情報ではないとはいっていません。
ここを間違えると、大問題ですので、ご注意ください。
こんな番号などが個人情報になるかも・・・
参考として、個人情報になりそうな番号などを挙げてみます。- お客様番号
- ポイントカード番号
- クレジットカード番号
- (販売毎に割り当てる)注文書番号や領収書番号
- (商品毎に割り当てる)購入者管理番号
以上は一例です。
前回の「他の情報と容易に照合することにより、特定の個人が識別できるもの」でお話したように、情報によっては、他にもありますので、ご注意ください。
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