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生前、遺言後にした相続財産の処分(売買・贈与)の扱いについて ~もう一つの遺言書の変更や撤回について~
- 投稿日:2014-10-03
- 最終更新日:2015-02-15
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- カテゴリ:遺言書
それとも、遺言書に一度書いた財産は処分(売買・贈与)できないのでしょうか?
今回は、このような、遺言書作成後に行った行為が遺言書とどのような関係になるかをお話します。
目次
生前、遺言後にした相続財産の処分(売買・贈与)について
何が問題?
難しそうですが、すごく簡単です。遺言書で書いた内容が実現できなくなります。
売却した株は手元にないので、当然ですが、相続財産ではありません。
相続財産で無いものを相続させることはできないので、遺言書の内容が実現できません。
当たり前だ!とお叱りを頂きそうですが、実はこのお話は、逆の意味で重要なのです。
というのも、遺言書に相続すると書いたから、その相続財産になる予定の財産を処分(売買・贈与)できないと考えられる方もいらっしゃるからです。
遺言書を忠実に再現したいという御意思であれば、問題ありません。
ところが、遺言をしたがためというのでしたら、それは、間違った考えです。
実現できないとお話しているくらいで、相続財産になる予定の財産を処分(売買・贈与)することはできます。
その処分(売買・贈与)が、遺言書に書いてある財産だからと言って、無効になることはありません。
それではどうなるの?
お話したように処分(売買・贈与)が無効にならないです。ではどうなるかというと、遺言書その部分が無効になります。
もう少し説明しますと、遺言書全部が無効になるのではなく、遺言書の処分した物に該当する部分が無効になるのです。
無効というより該当部分だけが撤回されると言った方が分かりやすいかもしれません。
撤回されるとどうなるかについては、「遺言書の変更や撤回について」で既にお話した通りです。
言葉だけだとわかり難いので、事例を挙げてお話しましょう。
例えば、A社とB社の株を配偶者に相続するという遺言書があり、生前にA社の株を売却した場合をお話します。
この場合、A社の株の相続するという部分が無効になり、B社の株を相続するという遺言は有効のままです。
このように、生前に行った行為によって、遺言書の内容が一部撤回されることになります。
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