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取り締まる人は兼任してほしくない ~ 監査役の兼任について ~

前回のお話では、取締役の兼任についてお話しました。
今回からは、役員の兼任についてお話します。
今回は、監査役の兼任についてお話いたします。

監査役の兼任について

役員について

  1. 取締役その兼任について
  2. 監査役とその兼任について
  3. 会計参与その兼任について
  4. 会計監査人とその兼任について
  5. 代表取締役とその兼任について

兼任の条件

兼任できるかどうかは、多くの場合、既にお話している取締役以外の役員等になれない人の条件の裏返しになります。
会社法では監査役が兼務できない人を下記のとおり定めています。

  1. 取締役及び支配人その他の使用人
  2. 子会社の取締役及び支配人その他の使用人
  3. 執行役及び子会社の執行役
  4. 会計参与、子会社の会計参与及び親会社の会計参与
  5. 会計監査人及び親会社の会計監査人

取締役及び支配人その他の使用人

取締役の兼任のところでお話したように、取り締まる人を兼任したら、兼任している本人を取り締まる人が居なくなります。
また、他の取締役の監査に手加減をするかもと疑われることもあるでしょう。

このようなことが考えられるので、同じ会社では兼任できないことになっています。

同様の理由で、支配人や使用人も兼任できません。

子会社の取締役及び支配人その他の使用人

監査役とは?でお話したように、監査役の監査では、子会社の取締役などに報告を求めることもあります。

このため、子会社の取締役などを兼務すると、先ほどお話した同じ会社の取締役と同じように疑われるかもしれないという懸念があります。

執行役及び子会社の執行役

執行役とは、委員会がある会社(委員会設置会社)で委員会が無い会社の取締役の役割をする人と考えて頂ければわかりやすいです。

同じ役割をするのですから、最初にお話した取締役と同様の理由で兼任できません。

会計参与、子会社の会計参与及び親会社の会計参与

会計参与とは?でお話したように、取締役と共同して会計書類などを作成する人です。

取締役と共同して作業するのですから、取締役と同じように、監査役の監査対象です。
同じ監査対象なのですから、取締役と同様な理由で、兼任できません。

監査対象という意味では同じなので、子会社の取締役同様、子会社の会計参与も兼任できません。

親会社の会計参与になれないのは、会計参与になれない人の裏返しです。

会計監査人及び親会社の会計監査人

この規定は、会計監査人になれない人の裏返しです。
会社法や会計士法では、会計監査人は会社から、もっというと会社関係者から、独立していてほしいと考えているようです。

会計監査人は株主などの利害関係者の代わりにスペシャリストとして会計の監査をするのが職務です。

監査役同様、関係者と親しくなると監査に手加減をするかもと疑われることもあるでしょう。

会計監査人とは?でお話したように、上司部下の関係ですから監査役にはなってもよさそうです。

しかし、禁止されています。
それだけ会計監査人の「独立性を大事にしたい」ということの表れなのかもしれません。

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