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苦情処理に関する個人情報取扱事業者の義務とは?

個人情報取扱事業者の義務」の概略については、既にお話しました。
その中でも、前回は、情報管理についてお話しました。
今回は、この「個人情報取扱事業者の義務」の中から、苦情処理に関連する義務についてお話します。

  1. 取得
  2. 利用
  3. 保管
  4. 監督
  5. 提供
  6. 情報管理
  7. 苦情処理
  8. 漏えい・滅失・毀損

苦情処理

苦情処理に関する義務です。
  1. 個人情報取扱事業者による苦情の処理

個人情報取扱事業者による苦情の処理

前回お話した個人情報の情報処理以外に、苦情を適切に、かつ、迅速に行う必要があります。
これには、苦情を処理する体制が必要になりますから、そのための体制構築も必要になります。
また、情報処理の最初でお話しました、苦情を受け付ける場所についても、苦情を申し立てる人にわかるようにしなければなりません。

注意したいのは、苦情処理が必要とは言っても、無理な要求を受ける必要まではないということです。
このあたりは、前回の情報処理の開示の手続きにあった、業務に支障が出るような場合などと同じです。

改正前は大きな企業が対応していたこともあり、どのような苦情があるかは、公表されていないことが多いです。
また、裁判等でも、明確な判断も少ないです。
このため、どのような要求が無理な要求になるかは、今後、情報収集する必要があります。

保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先

受付け場所の内容は、以下の通りです。
  1. 苦情を受け付ける担当窓口名・係名
  2. 郵送用住所
  3. 受付電話番号
  4. その他の苦情申出先
尚、その他の苦情申出先にはメールアドレスやサイトのURLなどの連絡先も含まれます。

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