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適正な匿名加工情報の安全管理措置の義務

匿名加工情報を取り扱う「個人情報取扱事業者の義務」の概略については、既にお話しました。
今回は、この「個人情報取扱事業者の義務」の中から、安全管理措置に関連する義務についてお話します。


  1. 加工
  2. 公表
  3. 提供
  4. 禁止事項
  5. 安全管理措置

安全管理措置

安全管理措置に関連する義務は大きく分けると以下のように分けられます。

  1. 加工方法
  2. 匿名加工情報等

加工方法

加工方法について、次の安全管理措置があります。

  1. 加工方法等の情報
  2. 規定の整備

加工方法等の情報

加工方法が漏れると匿名加工情報から、元になった個人情報が復元できる可能性が出てきます。
このため、匿名加工情報を作った加工方法を秘密にしなければなりません。
逆に言えば、元になった個人情報を復元できない加工方法であれば、秘密にする必要はありません

例えば、「年齢を○十代というように加工した」という場合です。
「○十代」からは元の個人情報である年齢を復元することはできないです。
このため、秘密にする必要はありません。
実際問題、この加工方法を秘密にしていたとしても、「○十代」であれば、それほど考えなくても、加工方法が分かります・・・

しかし、ある特定の方法で置換えをする加工を行った場合、置換え方法が分かれば、元の個人情報が得られる場合が無いとは言えません。
このような「置換え方法」のような加工方法は、秘密にする必要があります。

規定の整備

加工方法を秘密にするだけでは足りず、どのように秘密にするか?というような個人情報の保管義務にある「安全管理措置」と同じ措置が必要です。

匿名加工情報等

匿名加工情報等については、次の安全管理措置があります。

  1. 匿名加工情報
  2. 監督
  3. 苦情処理

匿名加工情報

匿名加工情報を安全に管理する義務です。
個人情報ではないですから、個人情報の保管義務にある「安全管理措置」までは必要ないです。
しかし、匿名個人情報から個人が特定できる可能性があるため、全く安全管理措置をしないというわけにはいきません。
個人情報に対する管理ほど厳格ではないにしても、管理を行う必要があります。

監督

匿名加工情報を扱う者に対する監督義務です。
管理義務同様、個人情報ではないですから、個人情報の監督義務に準じた監督を行う必要があります。

苦情処理

匿名加工情報に対する苦情処理です。
管理義務同様、個人情報ではないですから、個人情報の苦情情報に準じた苦情処理を行う必要があります。

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