この記事を読むために必要な時間は約5分(1699文字)です。
公正証書遺言があるかどうかわからない ~ 遺言検索から取得まで ~
- 投稿日:2015-01-06
- 表示:7,785PV
- カテゴリ:相続
では、実際、相続が起こった時に、相続人はどのようにして公正証書遺言を手に入れるのでしょうか?
今回は、遺言書を手に入れるまでについてお話します。
目次
公正証書遺言を手に入れるまで
遺言者が生きている場合
入手できる人
遺言者の中には、財産がある・なしに関わらず、親族や(推定)相続人、受遺者など、財産を受け取る人や受け取れなくなる人に、遺言の内容を、知られたくないことはあるのではないでしょうか。亡くなった時のための遺言書ですから、いくら親族、それが推定相続人であっても、遺言者が生きている間は知られる必要は無いはずです。
公的機関の個人情報保護が重要視される昨今、公証人や公証役場も公的機関ですから、法令等で認められている場合を除き、必要の無い情報を公開することはありません。
つまり、遺言者が生きている間は、公正証書遺言を、推定相続人などの遺言者以外の人が受け取ることはできません。
とはいえ、遺言の内容を変更する場合に以前の遺言を確認するなど、いろいろな理由から、遺言者が必要とすることがあってもおかしくありません。
このため、遺言者が生きている間は、遺言者のみが入手できます。
相続人が入手する(遺言者が亡くなっている)場合
入手できる人
相続人が入手するとすれば、作成した遺言書が必要なったときです。遺言書が無い場合、遺言書がある場合の相続手続きについては既にお話していますが、実際の相続手続きでは、遺言書が作成されているかわからないことも多いです。
遺言をされているかわからない場合は、相続人に、この後お話しする遺言検索の実施をオススメします。
もし、自筆証書遺言であれば、遺言者だけで作成できるので、相続人が見つけられなければ、もともと遺言書は無かったと考えることもあるでしょう。
では、公証役場に保管されている公正証書遺言はどうなるのでしょうか。
遺言の内容により相続手続きをするのですから、遺言書に書かれている人や法定相続人、遺言執行者は、遺言書の内容を知る必要はあるでしょう。
このため、法定相続人や受遺者、遺言執行者など利害関係人が受け取ることができます。
入手までの手順
以下のような手順で受け取ります。- 公正証書遺言があるかどうかを確認する(遺言検索)
- 公正証書遺言の謄本を請求する
- 公正証書遺言の謄本を受け取る
入手に必要なもの
遺言者がなくなっていることや相続人などの利害関係人であることがわからないといけないので、以下ような書類などが必要になります。- 遺言された方の死亡が確認できる資料
除籍謄本など - 請求者が相続人などの利害関係人であることを確認する資料
相続人の場合:戸籍謄本(遺言者との関係がわかるもの。複数通になる場合も)
相続人以外:戸籍謄本では判断できないことがあります。特に遺言執行者の場合、遺言の内容がそのまま関係を示すので、公証役場で相談ください。 - 請求者の本人確認の資料
以下のどちらか一方
- 運転免許証などの身分証明と認印
- 発行から3ヶ月以内の印鑑登録証明書と実印
入手の場所
相続人や受遺者など、公正証書遺言を必要とされる方の最寄の公証役場です。作成した公正証書遺言の在り処は登録されていて、遺言書を作成した公証人以外でも検索することができます。
このため、どこの公証役場でも公正証書遺言の遺言検索はできます。
ここで公正証書遺言があるとわかったら、取り寄せのための手続きをします。
なぜ取り寄せるのかというと、遺言者が公正証書遺言を作成した公証役場に、公正証書遺言の原本が保管されているからです。
遺言検索を行った公証役場で公正証書遺言を作成していれば、その場で謄本を受け取ることができます。
他の公証役場で作成していれば、取り寄せる必要があります。
取り寄せに必要な手続きについても、最寄の公証役場で教えてくれます。
遺言検索して、公正証書遺言があるとわかったら相談しましょう。
タグ:公正証書遺言, 法定相続, 相続人, 相続手続き, 相続財産, 自筆証書遺言, 遺言執行者, 遺言書
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません |
---|