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相続の方式は3つ ~ 単純承認について ~
- 投稿日:2014-07-11
- 最終更新日:2015-07-07
- 表示:759PV
- カテゴリ:相続
遺言書の方式より少なく、3つの方式が定められています。
今回は「単純承認」をお話していきます。
目次
単純承認
説明
相続というとこの方式のことを考えられる方が多い、もっともポピュラーな方式です。名前は知られていないですが、一番使われている方式ですね。
効果
相続放棄の真逆で、「プラス」と「マイナス」の全ての相続財産を受け継ぎます。マイナスの相続財産が多い被相続人、負債を抱えることになることがわかっている相続人には、「相続放棄」の手続きをお勧めします。
また、資産も多いが、負債も多い、合計するとどちらかわからない相続人や被相続人が商売をしていて単純に資産と負債が比較できない相続人には、「限定承認」の手続きをお勧めします。
方法
「相続放棄」や「限定承認」の手続きをどちらもしない(何もしない)で、3か月経過すると、「単純承認」したことになります。言い換えると、他の二つの方式と異なり、この方式のためには、手続きなどは不要です。
他の方式を知らずに、3か月経過してもこの方式となります。
この知らなくても「単純承認」になる仕組みが、実際の相続の現場で一番多い理由にもなっています。
注意
ここのお話は、「単純承認」にしたくない場合の注意点です。「単純承認」で問題ない場合は、この部分は無視していただいてよいです。
一番気をつけなければならないのは、「相続放棄」や「限定承認」の手続きの前に相続財産に対して何かをすると、「単純承認」したことになるということです。
良くあるお話は、葬儀費用を相続財産から払うことです。
相続財産を減らす行為になるので、手続きをしようと考えている場合は、相続人の財産から払うなど、特にご注意ください。
また、相続財産を売却したり廃棄したりなども「単純承認」したことになります。
売却や廃棄など自分の物と同じように扱うことになるのですから、葬儀費用よりもわかりやすいかと思います。
もう一つの注意点は、「相続放棄」の手続きの後であっても、相続財産に対して何かをしたら、手続きした「相続放棄」が無効になり、「単純承認」したことになる場合もあるということです。
何かしたら必ず「単純承認」になるわけではないですが、「相続放棄」の後に相続財産について何かする必要がある場合は、ご注意ください。
タグ:相続の方式
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