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目的条項について

目的条項について

記載の要否

目的条項は、契約当事者の表示前書き(前文)と同じく、こちらも契約書によっては、ありません
ただし、どれかがあることがほとんどです。
必要な理由は、既に前書き(前文)でお話をしていますので、ご覧ください。

記載内容

記載内容は以下の項目が多いです。
記載がないことがあるくらいなので、必ずしも、すべてを記載する必要はありません
前書き(前文)と同じような使われ方もするので、重複する部分もあります。

  1. 契約の目的
  2. 契約表示者の表示方法
  3. 契約の基準となる根拠を示す
  4. 抽象的な契約の内容
  5. 契約の経緯など

契約の目的

本来の目的条項は、このためにあります。
目的を明確に記載する時には、前書き(前文)ではなく、この条文を記載します。
条文化するほどでもない場合、前書き(前文)に記載されることもあります。
目的が前書き(前文)に記載されている場合は、基本原則として、この他の内容を記載することもあります。

契約表示者の表示方法

前書き(前文)と同じく、契約当事者の表示でお話をした「甲」「乙」やそれ以外の表記です。

契約の基準となる根拠を示す

契約当事者が何を重視しているのかを示します。
重視していることが判れば、契約の経緯と同じような意味で、契約条文で記載されている前提条件などが明確になるので、わかりやすくなります。

抽象的な契約の内容

契約の経緯など

前書き(前文)の内容と同じですので、ここでは省略します。

ご注意

記載内容などにもよるのですが、前書き(前文)同じく、抽象的な記載になることが多いため、直接的な法的効力を持たないことが多いです。
書かれているから、効力があるとは言い切れないので、ご注意ください。

次は、後書きについてです。

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