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対象者 ~ 下請法で使用する言葉の定義 その5 ~

5回前から、下請法に関係する言葉の定義についてお話をしています。
今回は、「対象者」のお話をします。

定義

定義されている内容は以下の5種類に分類できます。

  1. 対象となる委託の種類
  2. 対象物
  3. 対象者
  4. 対象となる事業者の範囲
  5. 対象金額

対象者

対象者は次の2者です。

それに、上記と同じ扱いをする者として、次の1つがあります。

親事業者

親事業者は、第7項で定義されています。
一言でいうと、規制される側(=義務を負う側)です。
下請法で規定されている義務は、親事業者が守らなければならないものです。

この定義は「親事業者」です。
資本関係でいう親会社・子会社と勘違いされる方がいらっしゃるので、ご注意ください。
親会社・子会社については、後ほど出てくる、同じ扱いをする者で、関係してきます。

下請事業者

下請事業者は、第8項で定義されています。
一言でいうと、保護される側です。

資本金の額又は出資の総額

親事業者・下請事業者と同じ扱いをする者の定義です。
内容としては、親会社の委託を受けた子会社が再委託する場合の規定です。

大企業の場合、直接中小企業と取引をせず、子会社を経由して取引をする場合があります。
この場合、実質的には大企業が中小企業に委託していることになる場合もあります。
しかし、小さな子会社を設立すると、先ほどの親事業者の定義では、親会社の基準を満たさないように意図的にすることもできます。
これでは、本講座の最初でお話をした下請法の趣旨である「親事業者と下請事業者との取引の公正化と下請け業者の利益確保」が図れません。
このような規制逃れを防止するために、対象となる親会社を持つ子会社が委託する場合、親事業者と下請事業者の対象を変更しました。
具体的には、下記の通りです。

判定の対象対象者
親事業者の判定をする対象親会社
下請事業者の判定をする対象再委託事業者

次回は具体的な、親事業者・下請事業者になる対象範囲のお話をします。

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