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遺言書が有る相続手続きはどう進むのか? ~遺言書がある場合について~

相続手続きを進めると今までお話してきましたが、具体的にはどのように進めるのでしょうか?
今回は、相続手続きの進め方について、遺言書がある場合を中心にお話をします。

相続手続きの基本的な流れ

遺言書がある場合の相続手続きの基本的な流れは、以下のようになっています。
  1. 遺言書の捜索
  2. 遺言財産の捜索
  3. 遺言書の検認
  4. 遺言の執行

遺言書の捜索

自筆証書遺言秘密証書遺言の場合、遺言者(=被相続人)が遺言書を保管しています。
このため、遺言書がないかどうか探さなければなりません。
公正証書遺言の場合、公証役場に遺言書が保管されているので、法定相続人は公証役場に遺言書がないか確認します。
公証役場で遺言書が保管されていれば、相続人に遺言書が渡されます。
具体的にどうするかは、「公正証書遺言があるかどうかわからない」でお話していますので、必要な方はご覧ください。

相続財産の捜索

遺言書の捜索と併行して、相続財産を捜索します。
秘密の銀行口座や貴金属、土地や建物など、相続人が知らない相続財産があることがあるので、相続財産を探します。
上記のようなプラスの財産だけではなく、秘密の借金などマイナスの財産があることがあるので、注意しましょう。

相続財産を探して、相続財産を確定させます。
遺言書があっても、遺言書を書いた後に取得した相続財産がある場合もあり、遺言書に書かれている財産がすべてではないことがあるので、遺言書に財産一覧が付いていても捜索はしましょう!

遺言書の検認

出てきた遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言だった場合は、相続財産の捜索と併行して、遺言書の検認を家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所は、遺言書が被相続人の物かどうかなどを確認します。

尚、公正証書遺言の場合は、検認作業が不要です。

遺言の執行

遺言書により決まった相続財産をそれぞれの相続人が受け取ります。

不動産の登記や自動車の登録などのように各種の手続きが必要な場合は、ここで行います。
尚、一部例外はありますが、遺言執行者がいる場合は遺言執行者が、いない場合はそれぞれの相続人が手続きを行います。

以上にように相続手続きを進めます。

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