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遺留分を実現するには? ~遺留分減殺請求について~

今回は、遺留分の実現方法である、遺留分減殺請求についてお話します。
遺留分については既にお話していますので、気になる方はご確認ください。
遺留分減殺請求とはどのようなことでどのようにするのでしょうか?


遺留分減殺請求について

遺留分減殺請求って?

遺留分という権利があるということは既にお話した通りです。
遺留分減殺についてはお話していませんでしたので、簡単にご説明します。
権利があっても実現できないと意味がないので、実現する方法が、遺留分減殺請求と言います。
具体的には、遺留分を持っている人が相続財産を得た人や生前に贈与を受けた人に対して、遺留分を返しなさい!と請求することです。

どうするの?

遺留分減殺請求と書くと難しく考えられる方が多いですが、実現するために必要なことは、単に請求するだけです。
伝わるのであれば、郵送でもOKで、必ずしも裁判などの手続きが必要ではありません。

とはいえ、現実問題として、請求されても応じない人もいますので、裁判所にお世話になることもあります。
裁判所にお世話になるようになると、請求した証拠が必要になりますので、内容証明郵便を使うなどの対応が必要になります。

遺留分減殺請求する相手は?

遺留分減殺は、相続時に近い順から行うと決まっています。

  • 遺贈を受けた人・他の相続人
  • 死因贈与を受けた人
  • 生前贈与を受けた人

遺贈を受けた人・他の相続人

第一順位は遺言書で財産を贈与された人と遺留分減殺請求する方以外の相続人です。
受取った財産の割合に応じた割合でそれぞれの人が遺留分減殺を受けます。
尚、遺言によって割合を変えるなどができるので、次回お話します。

死因贈与を受けた人

死因贈与とは、死亡したら財産を贈与するという契約を結んだ人です。
この死因贈与の契約の相手方が第二順位になります。

生前贈与を受けた人

相続開始前の一年間にした贈与は遺留分の減殺対象になります。
贈与についても、相続に時期が近い順番で減殺の対象になります。

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