この記事を読むために必要な時間は約4分(1354文字)です。
自筆証書遺言について
- 投稿日:2014-04-30
- 最終更新日:2014-07-09
- 表示:863PV
- カテゴリ:遺言書
目次
自筆証書遺言とは
読んで字のごとく、自筆で書く遺言書です。他の方式とは異なり、遺言者が一人で作成できる事が特徴であり、メリットです。
このため、ご自身で遺言書を作成される場合、この方式を選ばれる方が多いです。
作成ポイント
内容
自筆証書遺言は、自分で書くだけなので、自筆証書遺言の作成ポイントをまとめました。- 遺言書の全文を自筆で書く
代筆やパソコンでの作成は不可 - 表題は「遺言書」とする
決まってはいませんが、「遺言書」や「遺言状」として、「遺言」であることを明確にしましょう。 - 遺言書の末尾に作成年月日、署名(自筆で名前を書くこと)をし、押印をする
印鑑については、この後お話します。 - 筆記用具はボールペンなど消しゴムなどで消せないものを使う
消せるボールペンは使用不可 - 訂正は法的に定められた方法で行う
訂正方法は別でお話します。 - 相続させる財産をはっきりと特定できるように書く
別途、資産それぞれの記載方法でお話します。 - 相続人がはっきりと特定できるように書く
配偶者と同じ名前のお孫さんやお子さんの配偶者さんがいらっしゃる場合もあるので、名前だけではなく、続柄や生年月日も書くようにしてください。 - 相続の条件があれば、はっきりと特定できるように書く
配偶者との同居など、相続人にしてほしいことがあればはっきり書きましょう - 相続分をあいまいな表記にしない
例えば、銀行預金を二人に相続すると書いても、半分ずつなのかどちらかが多いのかはっきりしないです。 - 遺言執行者を指定する
遺言執行者は、遺言を実現する人です。
遺言を実現する時に何か問題がありそうな時などには指定しましょう。 - 封筒で封印した方が良い
民法での規定はないですが、裁判所での検認を考えると、封筒で封をし、印を押して封印した方が良いです。
印鑑証明書を同封すると、開封するだけで実印であるとわかるので、実印を使う場合は同封しましょう。
使用する印鑑
実印でも認印でも良いただ、裁判所の検認を考えると、実印の方が良いです。
遺言書の保管場所
遺言者が保管裁判所の検認
裁判所の検認が必要その他
特に遺言書の紙の指定はありません。ただ、遺言者が亡くなるまでの数年から数十年も保管が必要なので、丈夫で字が読める紙である必要があります。
メリット・デメリット
ここからは、メリットとデメリットのお話です。メリット
- 遺言書の内容・存在を秘密にできる
遺言者一人で作成できるので、遺言書が見つからなければ、内容も存在もわかりません。 - 作成も簡単
遺言者一人で作成できるので、作成は簡単です。
デメリット
- 変造や紛失の恐れがある
遺言者が保管するため、相続発生前に見つかって変造される事や、保管場所の失念などで紛失することもあります。 - 相続時に遺言書が見つからない恐れがある
遺言者が保管するため、見つかりにくい場所などに保管すると、実際の相続時に見つからず、遺言していないこととして相続が進むことになる - 要件不備で無効になったり、内容があいまいで争いの種になる場合がある
- 裁判所の検認が必要のため、相続時に手続きの時間がかかる
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません |
---|