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相続はいつどこで始まるの? ~相続の開始時期と開始場所について~

遺言書を実際に相続人が見る時は遺言者が亡くなった時です。
では、相続はいつ始まるのでしょうか?

今回は遺言がいつ始まるのかお話します。

相続の開始について

相続の開始は?

民法の規定はとてもシンプルです。
「相続は死亡により開始する。」とこれだけです。

被相続人が亡くなると、開始するのです。
遺言者にとって、難しいことはないですし、問題もなさそうです。

難しくはないのですが、問題が起こる場合があります。

何か問題があるの?

遺言をする上で問題になるのは、同時に亡くなる場合です。

例えば、家族旅行に行った時に事故などでお亡くなりになった場合です。
同じ飛行機や客船に乗って事故にあわれた場合など、どちらが先に亡くなられたのか不明なことがありえます。

このような時には、前回の「遺言書の内容にも万が一の備えを! ~予備的遺言について~」でお話しました、遺言書の書き換えなどは行えません。
遺言者も既に亡くなられているのですから当然書き換えなどできるはずがありません。

このようなときに備えて、予備的遺言も考えなければなりません。

相続の場所について

相続の場所は?

場所についての民法の規定もとてもシンプルです。
「相続は被相続人の住所において開始する。」とこれだけです。

被相続人が亡くなると、最後の住所で開始するのです。
先ほどのように旅行先で亡くなったとしても、最後の住所になります。

住所が問題になるのか?とお考えの方もいらっしゃるかと思いますので、少しお話します。

何か問題があるの?

相続には、「相続放棄」と「限定承認」と「単純承認」という方法があります。
具体的な内容は別途お話しますが、この内、前2つの方法をとるためには、家庭裁判所での手続きが必要です。

この手続きはどこの家庭裁判所でもできるのではなく、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

これは、被相続人の住所で開始すると決まっているからです。
決まっていないと、旅行先の家庭裁判所なのか?住所地の家庭裁判所なのか?その両方か?など、悩むことになるので、決まっています。

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