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法定相続人以外で相続できる人とは? ~特別縁故者について~

法定相続人になりそうでならない人のお話であった、特別縁故者のお話をします。
この方たちは、法定相続人ではないのに、相続できることになります。
では、この特別縁故者とは、どのような人なのでしょうか?

特別縁故者とは

相続人がいない時に、家庭裁判所に認めてもらうことよって、相続財産を相続することができる以下のような人です。

  1. 被相続人と生計を同じくしていた人
  2. 被相続人の療養看護に努めた人
  3. その他被相続人と特別の縁故があった人
各項目を説明します。

被相続人と生計を同じくしていた人

法定相続人になりそうでならない人でお話したような、「内縁の妻」や「内縁の夫」と呼ばれている人や、既に亡くなった配偶者の連れ子などに限りません。
その範囲は広く、生計を同じくしていた人です。

被相続人の療養看護に努めた人

生前、被相続人の介護をしていたヘルパーさんや老人ホームなど、法人・個人を問わないので、こちらも範囲は広いです。

その他被相続人と特別の縁故があった人

特別の」とあるので、ただのご近所さんでは難しいです。

広いのは分かったが誰が特別縁故者になるの?

最初にお話しましたが、家庭裁判所に認めてもらう必要があります。

特別縁故者になると考えた人は、家庭裁判所に申し立てをして、認められると、特別縁故者として相続できます。

家庭裁判所では、縁故の度合いや療養介護の実態、生活状況などを調査して、認めるかどうかの判断をします。

この判断は、特別縁故者と認める・認めない、だけではなく、一部の相続のみを認めるなど、色々な場合があります。

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