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相続時には何ももらえないのに相続財産を既にもらったことになる? ~特別受益について~

過去の状況を考慮して、相続財産の分配の公正を図るための制度があります。
特別受益と寄与分と呼ばれるものです。
この両者の特徴としてはプラスとマイナスという真逆な制度です。
寄与分については、次回にゆずるとして、今回は、特別受益についてお話します。

特別受益とは

被相続人が生きている間に、相続人が被相続人から贈与された財産がある場合、その贈与財産を相続財産の一部と考えて、遺産相続に反映させようという制度です。

特別受益の意味

生前贈与というのは特別な利益である。
既に利益を受けているのだから、その利益は相続財産を前渡しされたと考えないと他の相続人との関係が不公平になる!という考えからできた制度です。

この「特別けた利」からとって、特別受益と呼ばれています。

尚、「特別な」と言っているので、全ての生前贈与が特別受益ではありません。

特別受益になる贈与

では、どのような贈与が特別受益になるのでしょうか?
特別受益の内容は、判例などにより、遺贈及び「婚姻、養子縁組、生計の資本」としての生前贈与となっています。
実際には個別の事案ごとに検討する必要があるので、ここでの例が必ず特別受益になるとは限りませんのでご注意ください。

例えば、以下のようなケースでは、特別受益になるか考える必要があります。
  1. 兄弟姉妹の中で一人だけ大学院に進学した場合
  2. 結婚資金の援助を受けた場合
  3. 家の購入の援助を受けた場合
  4. 事業の援助を受けた場合

特別受益がある場合の計算方法

計算方法を順番に書くと以下のようになります。
  1. 生前に贈与している財産なので、相続財産が既に減少しています。
    その分、相続財産に贈与財産を加えて、相続財産を増加させます。
  2. 増加した相続財産をもとに法定相続分を計算します。
  3. 特別受益分を生前贈与を受け取っていた相続人の受け取り分から減少させます。

文字だけだとわかりにくいので、例を挙げてお話をします。

特別受益がある場合の計算例

相続人は、配偶者と子が息子と娘の2人
相続財産が1000万円
娘には結婚資金として200万円、息子には家の購入資金として400万円の特別受益になる生前贈与がある

このケースを例に計算してみます。

(1)相続財産を加える
1,000万円+200万円+400万円=1,600万円

(2)増加した相続財産で計算
既にお話した法定相続の割合を見て頂くとわかりますが、配偶者は二分の一、子は四分の一になります。

1,600÷4=400万円

配偶者:400万円×2=800万円 ※二分の一にするために2倍する
子  :400万円×1=400万円

(3)特別受益分を減少させる

配偶者:800万円
娘  :400万円-200万円=200万円
息子 :400万円-400万円=0万円

この結果、最終的に受け取る相続財産は以下の通り

配偶者:800万円
娘  :200万円
息子 :0万円

遺言書との関係

遺言書には、特別受益を考慮して書くことができます。

遺言書に書いたら必ず特別受益になるのではないですが、経緯などを詳細に書くことにより、相続時の争いの発生原因を減らすことができます。

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