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海外で公正証書遺言は作れるの? ~海外での遺言のしかたについて~

今回は、海外で遺言書を作るときについてお話します。
遺言書の方式は、以前お話したように普通の方式3つと特別な方式4つが定められています。

この7つの方法は、国内限定ではありませんので、海外であっても使えます。
使えるというより作れるという方が良いかもしれませんね。
それぞれについて海外ではどうなるか、お話していきます。

海外での遺言書の作り方について

特別な方式では?

特別な方式で登場した船長さんだったり証人には、国籍の規定がないので、外国籍の方でも可能と考えられます。
ただ、日本国内の家庭裁判所での手続きが必要なので、現実的ではないです。
それに、海外での状況によっては不可能な場合もあり得ます。

特別な方式は事故など普通の方式で遺言できない場合を想定しているので、しかたがないこともありえます。
ならないに越したことはないですが、万が一に備えて、遺言した方が良い方は、特に、普通の方式で遺言書を作成しておきましょう。

相続の方式は?

普通の方式は以下の3つです。
それぞれについてお話します。
  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、遺言をするときに、遺言者以外に登場人物がいないので、海外であっても問題はないことが多いです。

公正証書遺言・秘密証書遺言の場合

公正証書遺言秘密証書遺言では、遺言をするときに、公証人が登場します。

海外でも「公証人(Notary Public)」と呼ばれる資格者が居る国もあります。
この海外の「公証人(Notary Public)」にお願いすればよいとなりそうなのですが、お願いしても作ることはできません。
実際問題として、海外の「公証人(Notary Public)」は、日本の法律を知らないことがほとんどですから、日本の法律に則った遺言書に作ることができません。

そこで、民法では、「公証人」の代わりを「領事」にすることにしました。(民法第九百八十四条)
「領事」でしたら、日本の法律もわかるだろうと。

ということで「領事」がいない海外では公正証書遺言と秘密証書遺言は作ることができません。
日本と国交のある国でしたら、領事館や大使館があるので、必要になった時に相談してみてください。

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