遺言書作成Web講座

この記事を読むために必要な時間は約4分(1220文字)です。

法定相続人について

今回は遺言がない時、遺言が無効になった時にお世話になる法定相続についてお話します。

法定相続される人と法定相続の割合に分けて順番にお話します。
最初は、法定相続人についてです。
尚、遺産を残して亡くなった人を被相続人、相続を受ける人(残された家族など)を相続人と言います。

法定相続人

法定相続人として登場する人は、以下の親族です。

  1. 配偶者
  2. 子(子孫)
  3. 父母(先祖)
  4. 兄弟姉妹

配偶者

相続が発生した時(被相続人の死亡の時)に生存する場合は、必ず相続人になります。

尚、離婚が成立すると配偶者ではなくなるので、元夫や元妻の法定相続人にはなりません。

子(子孫)

第一順位は、子です。
尚、この子には養子も含まれます。

相続発生時に生存する場合は、必ず相続人になります。

尚、被相続人が離婚していたとしも、親子の関係は変わらないので、元配偶者が養育をしていても相続人になります。
ただし、離婚と同じように養子縁組を解消した元養子は「養子としての相続人」にはなりません。

また、子が先に亡くなったとしても、その子の子(被相続人の孫)などが生存している時は、その子の子(孫)が相続人になります。
孫が先に亡くなっても曾孫が生存していれば、曾孫へと子孫が生存している限り相続人が移り変わります。
これを代襲相続と言います。
代襲相続については別の機会にまとめてお話します。

この代襲相続は子(子孫)が生存する限り移り変わります。
例えば、被相続人に子が二人いて、第一子が既に亡くなっており、第二子が生存している場合、第一子に子(被相続人の孫)がいれば、第二子と第一子に子全員が相続人になります。

父母(先祖)

第二順位は、父母です。 第一順位である子(子孫)がいない場合に、相続人になります。

尚、被相続人に配偶者がいても、配偶者の父母は相続人になりません。
この父母とは被相相続人の父母のことです。

また、子の時と同じような代襲相続と似た制度があります。
父母から祖父母、曾祖父母・・・と移り変わるのです。

ただ、この場合と違うところがあります。
父母(先祖)の場合は、より被相続人に近い人(親等の少ない人)だけが相続人になります。
例えば、被相続人の父が先に亡くなり、母のみが生存している場合は、父方の祖父母は相続人にはなりません。

兄弟姉妹

第三順位は、兄弟姉妹です。 第二順位である父母(先祖)がいない場合に、相続人になります。

尚、兄弟姉妹に配偶者がいても、兄弟姉妹の配偶者は相続人になりません。
この兄弟姉妹とは被相相続人の兄弟姉妹のことです。
このため、兄弟姉妹が先に亡くなっていても、兄弟姉妹の配偶者は相続人になりません。

また、子の時と同じように代襲相続があります。
兄弟姉妹から甥姪へと移り変わります。

ただ、この場合と違うところがあります。
兄弟姉妹の代襲相続は、甥姪までで、甥姪に子があっても相続人にはなりません。

次回は、法定相続の割合についてです。

タグ:, , , , ,


広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません

参考記事(一部広告含む)


このページの記事についてちょっと質問!