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法定相続人について
- 投稿日:2014-04-16
- 最終更新日:2014-09-01
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- カテゴリ:相続
法定相続される人と法定相続の割合に分けて順番にお話します。
最初は、法定相続人についてです。
尚、遺産を残して亡くなった人を被相続人、相続を受ける人(残された家族など)を相続人と言います。
目次
法定相続人
法定相続人として登場する人は、以下の親族です。- 配偶者
- 子(子孫)
- 父母(先祖)
- 兄弟姉妹
配偶者
相続が発生した時(被相続人の死亡の時)に生存する場合は、必ず相続人になります。尚、離婚が成立すると配偶者ではなくなるので、元夫や元妻の法定相続人にはなりません。
子(子孫)
第一順位は、子です。尚、この子には養子も含まれます。
相続発生時に生存する場合は、必ず相続人になります。
尚、被相続人が離婚していたとしも、親子の関係は変わらないので、元配偶者が養育をしていても相続人になります。
ただし、離婚と同じように養子縁組を解消した元養子は「養子としての相続人」にはなりません。
また、子が先に亡くなったとしても、その子の子(被相続人の孫)などが生存している時は、その子の子(孫)が相続人になります。
孫が先に亡くなっても曾孫が生存していれば、曾孫へと子孫が生存している限り相続人が移り変わります。
これを代襲相続と言います。
代襲相続については別の機会にまとめてお話します。
この代襲相続は子(子孫)が生存する限り移り変わります。
例えば、被相続人に子が二人いて、第一子が既に亡くなっており、第二子が生存している場合、第一子に子(被相続人の孫)がいれば、第二子と第一子に子全員が相続人になります。
父母(先祖)
第二順位は、父母です。 第一順位である子(子孫)がいない場合に、相続人になります。尚、被相続人に配偶者がいても、配偶者の父母は相続人になりません。
この父母とは被相相続人の父母のことです。
また、子の時と同じような代襲相続と似た制度があります。
父母から祖父母、曾祖父母・・・と移り変わるのです。
ただ、この場合と違うところがあります。
父母(先祖)の場合は、より被相続人に近い人(親等の少ない人)だけが相続人になります。
例えば、被相続人の父が先に亡くなり、母のみが生存している場合は、父方の祖父母は相続人にはなりません。
兄弟姉妹
第三順位は、兄弟姉妹です。 第二順位である父母(先祖)がいない場合に、相続人になります。尚、兄弟姉妹に配偶者がいても、兄弟姉妹の配偶者は相続人になりません。
この兄弟姉妹とは被相相続人の兄弟姉妹のことです。
このため、兄弟姉妹が先に亡くなっていても、兄弟姉妹の配偶者は相続人になりません。
また、子の時と同じように代襲相続があります。
兄弟姉妹から甥姪へと移り変わります。
ただ、この場合と違うところがあります。
兄弟姉妹の代襲相続は、甥姪までで、甥姪に子があっても相続人にはなりません。
次回は、法定相続の割合についてです。
タグ:代襲相続, 法定相続, 無効, 相続, 相続人, 被相続人
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