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籍を入れてない内縁の妻や夫に遺産を遺したい方は遺言書を作成しましょう!
- 投稿日:2014-11-25
- 最終更新日:2015-02-15
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- カテゴリ:遺言推奨
家計環境の多様化が進んできて、法律上の婚姻をしないで内縁のまま生活される方も増えてきています。
生活していて困らなくても、相続が発生した場合は、困ることが生じます。
今回は、このような場合に、なぜ遺言書を作成した方が良いのかを中心にお話します。
目次
籍を入れていない内縁の妻や夫に遺産の一部を遺したい方について
内縁の妻や夫は相続人ではない
法定相続人についてや法定相続人になりそうでならない人でお話しました通り、内縁の妻・夫は相続人にはなりません。一緒に生活していたのですから、全く可能性が無いわけではありません。
既にお話した特別縁故者になることはあります。
しかし、この制度は、他に相続人が居ない場合の規定です。
他の相続人がいらっしゃる場合には、内縁の方が、相続財産を手にすることはありません。
また、特別縁故者かどうかは家庭裁判所が判断することなので、相続人が居ないから、必ず、内縁の方が相続財産を手にするわけではありません。
お子さんの配偶者に相続財産を贈るでお話したように、遺贈することにより、内縁の方に相続財産を贈ることができます。
ただ、全て贈ることはできないかもしれません。
他の相続人がいらっしゃる場合は、遺留分を考えなければならないからです。
遺留分は、
付言事項で他の相続人にお気持ちを伝えましょう
他の相続人がいらっしゃる場合は、付言事項で遺言者の気持ちを残すようにしましょう。親族間でも争いになることがある相続です。
内縁とは言え、他の相続人と普段接点が無いような関係ですと、争いになることも考えられます。
遺留分の関係もありますので、付言事項を忘れないようにしましょう。
遺言執行者について
遺言執行者の指定をお勧めします。遺言執行者が間に入ることにより、内縁の方が他の相続人と直接お話をしなくても手続きを進められることがあります。
争いに発展する可能性を減らす意味でも、遺言執行者を指定することをお勧めします。
タグ:付言事項, 内縁, 特別縁故者, 相続人, 遺留分, 遺言執行者, 非相続人
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