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譲渡制限会社の株式の譲渡はどこで承認しますか? ~ 譲渡制限株式の譲渡の承認する手続きについて ~

「譲渡制限会社の株式の譲渡はどこで承認しますか?」とご質問頂いたので、こちらでご紹介します。
前回、お話した「譲渡制限会社の株式の譲渡はどのようにしたらよいのでしょうか?」の続きの質問です。

譲渡制限会社の株式の譲渡の承認手続きについて

承認手続きはどうするの?

株式の譲渡承認の機関で承認の決議をします。

株式の譲渡承認の機関は、会社法に以下のような規定があります。
  1. 定款に譲渡承認機関の規定がない会社
    1. 取締役会のない会社
      株主総会
    2. 取締役会のある会社
      取締役会
  2. 定款に譲渡承認機関の規定がある会社
    定款に規定された機関

定款に譲渡承認機関の規定がない会社

取締役会の有無で決まります。
先にお話したように、株主総会や取締役会で承認の決議をします。

定款に譲渡承認機関の規定がある会社

定款の規定にある譲渡承認機関で決議などをします。

この譲渡承認機関なのですが、以下のように割と自由に決められます。
  1. 代表取締役が承認する
  2. (取締役会があっても)株主総会で行う
  3. 株主が取得する場合は承認したものとみなす
ただし、自由と言っても、会社の機関でないモノを指定することはできないでしょう。
例えば、「別の会社の代表取締役が承認する」と言うようなものはダメです。

この定款に決められた機関で、決議などをします。
尚、決議「など」としているのは、代表取締役が決めるのであれば、決議とは言わないからです。

「代わりに買ってくれる人」の請求があるのに、承認を否認する場合

承認を否認する場合で、「代わりに買ってくれる人」の請求がある場合は、その「人」も合わせて決議します。
実際には、「代わりに買ってくれる人」がその場で決まらない場合もあるので、同じ会議で決まらないこともあります。
その場合でも、通知する時までには、決議をしていないといけないです。

いつまでも承認結果の通知を待たせるわけにはいかず、申請から2週間以内に結果を通知しない場合は、譲渡の承認をしたことになってしまいます。
このため、再度の会議開催を考えると短期間で、「代わりに買ってくれる人」を探すことになります。

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