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最小行政区画とは? ~ 定款での本店所在地の記載について ~

「本店所在地の最小行政区画はどういう書き方ですか?」とご質問いただきましたので、こちらでご紹介します。
本店所在地の意味や決め方については、本店の所在地とは?でお話していますので、ご覧ください。

最小行政区画とは?

行政区画とは?

行政区画は、行政区域や行政区分などとも呼ばれ、
都道府県、市町村、特別区(東京都の23区)が含まれます。

最小行政区画とは?

最小行政区画は、市町村が基本です。
例外として、特別区(東京都の23区)が含まれます。
これは、特別区(東京都の23区)が、地方自治法第二百八十一条で市と同等の機能を有すると定められているためです。

市町村と特別区(東京都の23区)は、地方自治法第一条の三で地方公共団体とされ、地方自治法第二条により法人とされています。
同じ行政区画である都道府県よりも小さく、これ以上小さな行政区画がないため、最小行政区画と呼ばれます。

勘違いされることが多い○○郡や○○区

いくつかの町村をまとめて○○郡となっている地域があります。
この○○郡も最小行政区画ではありません
また、横浜市や大阪市など、政令指定都市には、○○区(横浜市中区、大阪市中央区など)という地名が存在します。
しかし、特別区(東京都の23区)と異なり、最小行政区画ではありません

○○郡(地方自治法第二百五十九条)や政令指定都市の○○区(地方自治法第二百五十二条の二十)は、行政の事務上の区域であるため、地方自治法でも地方公共団体や法人とはされていません。

記載例

記載例は以下のとおりです。


当会社は、本店を○○に置く。

○○の部分には、次のような言葉が入ります。

  • 東京都千代田区
  • 神奈川県横浜市
  • 大阪府大阪市
  • 東京都神津島村
  • 東京都大島町
  • 東京都西多摩郡奥多摩町
  • 東京都西多摩郡檜原村

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