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譲渡制限会社の株式の譲渡はどこで承認しますか? ~ 譲渡制限株式の譲渡の承認する手続きについて ~
- 投稿日:2018-03-18
- 最終更新日:2018-07-29
- 表示:2,864PV
- カテゴリ:株式
前回、お話した「譲渡制限会社の株式の譲渡はどのようにしたらよいのでしょうか?」の続きの質問です。
目次
譲渡制限会社の株式の譲渡の承認手続きについて
承認手続きはどうするの?
株式の譲渡承認の機関で承認の決議をします。株式の譲渡承認の機関は、会社法に以下のような規定があります。
- 定款に譲渡承認機関の規定がない会社
- 取締役会のない会社
株主総会 - 取締役会のある会社
取締役会
- 取締役会のない会社
- 定款に譲渡承認機関の規定がある会社
定款に規定された機関
定款に譲渡承認機関の規定がない会社
取締役会の有無で決まります。先にお話したように、株主総会や取締役会で承認の決議をします。
定款に譲渡承認機関の規定がある会社
定款の規定にある譲渡承認機関で決議などをします。この譲渡承認機関なのですが、以下のように割と自由に決められます。
- 代表取締役が承認する
- (取締役会があっても)株主総会で行う
- 株主が取得する場合は承認したものとみなす
例えば、「別の会社の代表取締役が承認する」と言うようなものはダメです。
この定款に決められた機関で、決議などをします。
尚、決議「など」としているのは、代表取締役が決めるのであれば、決議とは言わないからです。
「代わりに買ってくれる人」の請求があるのに、承認を否認する場合
承認を否認する場合で、「代わりに買ってくれる人」の請求がある場合は、その「人」も合わせて決議します。実際には、「代わりに買ってくれる人」がその場で決まらない場合もあるので、同じ会議で決まらないこともあります。
その場合でも、通知する時までには、決議をしていないといけないです。
いつまでも承認結果の通知を待たせるわけにはいかず、申請から2週間以内に結果を通知しない場合は、譲渡の承認をしたことになってしまいます。
このため、再度の会議開催を考えると短期間で、「代わりに買ってくれる人」を探すことになります。
タグ:代表取締役, 取締役会, 定款, 株主総会, 譲渡制限会社, 譲渡制限株式
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