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株主総会の議決について

前回の定款変更のお話で特別議決のお話をしました。
株主総会の議決には、この特別議決の他にも種類があります。
今回は、株主総会の議決についてお話いたします。
今回お話する内容は基本形です。
次回は、それぞれの議決の条件を変えられることについてお話します。

株主総会の議決について

議決の種類

最初に議決の種類のお話をします。
会社法では下記の4種類+1種類の計5種類の議決を定めています。

  1. 普通議決
  2. 特別議決
  3. 特殊議決1
  4. 特殊議決2
  5. 特殊議決3

議決の条件

議決の条件は変更することができます。
今回は、基本の変更しなかった場合についてお話します。
次回、変更する場合のその内容についてお話します。

普通議決

名前から想像できるように、決議する時にイメージされることが多い方法です。
  1. 株主総会に過半数の議決権を有する株主が出席する
  2. 出席した株主の議決権の過半数が賛成する

どのような場合に使うのか?

特別な規定が無い限り、株主総会の議決はこの普通議決で決まります。

特別議決

前回お話した定款変更などで用いる方法です。
  1. 株主総会に過半数の議決権を有する株主が出席する
  2. 出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成する

どのような場合に使うのか?

会社の重要事項を決める決議は、この特別議決で決めます。 主なものは、以下のとおり。
  • 定款の変更
  • 会社による株式の買取りに関係する事項
  • 株式の併合に関係する事項
  • 募集株式の発行に関係する事項
  • 新株予約権の発行に関係する事項
  • 資本金の額の減少(減資)に関係する事項
  • 会社の解散に関係する事項
  • 会社の組織変更に関係する事項
  • ・・・

特殊議決1

特定の場合に用いられる方法その1です。
  1. 株主総会に議決権を有する半数以上の株主が出席する
  2. 出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成する
上記の条件は、特別議決に似ていますが、大きく異なるところがあります。
特別議決では株主の議決権の数が条件でしたが、この特殊議決1では株主の人数が条件です。

どのような場合に使うのか?

公開会社を譲渡制限会社に変更する時です。
合併などで譲渡制限会社になる場合等、同じ意味合いの変更も含みます。

特殊議決2

特定の場合に用いられる方法その2です。
  1. 株主総会に総株主の半数以上の株主が出席する
  2. 出席した株主の議決権の4分の3以上が賛成する
特殊議決1との大きな違いは、株主の数の数え方です。
この特殊議決2の株主は、議決権があるかどうかは関係ありません。
純粋に株主の数の半数以上が必要です。

どのような場合に使うのか?

特定の株主の扱いを変える決議です。

変えられる内容は、以下の3つです。
  1. 剰余金の配当を受ける権利
  2. 残余財産の分配を受ける権利
  3. 株主総会における議決権

特殊議決3

特定の場合に用いられる方法その3です。
  1. 株主の全員が賛成する

どのような場合に使うのか?

全ての株式について、会社が株式を買い取ることができるようにする場合の議決です。


次回は、それぞれの議決の条件を変えられることについてお話します。

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