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株主総会の議決について
- 投稿日:2015-11-09
- 最終更新日:2018-02-20
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- カテゴリ:会社
株主総会の議決には、この特別議決の他にも種類があります。
今回は、株主総会の議決についてお話いたします。
今回お話する内容は基本形です。
次回は、それぞれの議決の条件を変えられることについてお話します。
目次
株主総会の議決について
議決の種類
最初に議決の種類のお話をします。会社法では下記の4種類+1種類の計5種類の議決を定めています。
- 普通議決
- 特別議決
- 特殊議決1
- 特殊議決2
- 特殊議決3
議決の条件
議決の条件は変更することができます。今回は、基本の変更しなかった場合についてお話します。
次回、変更する場合のその内容についてお話します。
普通議決
名前から想像できるように、決議する時にイメージされることが多い方法です。- 株主総会に過半数の議決権を有する株主が出席する
- 出席した株主の議決権の過半数が賛成する
どのような場合に使うのか?
特別な規定が無い限り、株主総会の議決はこの普通議決で決まります。特別議決
前回お話した定款変更などで用いる方法です。- 株主総会に過半数の議決権を有する株主が出席する
- 出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成する
どのような場合に使うのか?
会社の重要事項を決める決議は、この特別議決で決めます。 主なものは、以下のとおり。- 定款の変更
- 会社による株式の買取りに関係する事項
- 株式の併合に関係する事項
- 募集株式の発行に関係する事項
- 新株予約権の発行に関係する事項
- 資本金の額の減少(減資)に関係する事項
- 会社の解散に関係する事項
- 会社の組織変更に関係する事項
- ・・・
特殊議決1
特定の場合に用いられる方法その1です。- 株主総会に議決権を有する半数以上の株主が出席する
- 出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成する
特別議決では株主の議決権の数が条件でしたが、この特殊議決1では株主の人数が条件です。
どのような場合に使うのか?
公開会社を譲渡制限会社に変更する時です。合併などで譲渡制限会社になる場合等、同じ意味合いの変更も含みます。
特殊議決2
特定の場合に用いられる方法その2です。- 株主総会に総株主の半数以上の株主が出席する
- 出席した株主の議決権の4分の3以上が賛成する
この特殊議決2の株主は、議決権があるかどうかは関係ありません。
純粋に株主の数の半数以上が必要です。
どのような場合に使うのか?
特定の株主の扱いを変える決議です。変えられる内容は、以下の3つです。
- 剰余金の配当を受ける権利
- 残余財産の分配を受ける権利
- 株主総会における議決権
特殊議決3
特定の場合に用いられる方法その3です。- 株主の全員が賛成する
どのような場合に使うのか?
全ての株式について、会社が株式を買い取ることができるようにする場合の議決です。次回は、それぞれの議決の条件を変えられることについてお話します。
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