この記事を読むために必要な時間は約3分(1111文字)です。
相続人等に対する売渡しの請求
- 投稿日:2015-10-19
- 表示:1,334PV
- カテゴリ:会社
「相続人等に対する売渡しの請求」です。
どのような内容なのか?やどう決めるのか?などについてお話します。
目次
相続人等に対する売渡しの請求について
相続人等とは?
最初は対象者が誰かについてお話します。相続人とは?
譲渡制限株式を持っていた株主の相続人です。相続人等の「等」とは?
合併などにより株式を取得した一般承継人です。売渡しの請求できるタイミングは?
相続が発生したり、合併したりして、株主が変わった時です。あまり難しいことはありません。
どうやって決めるの?
株主が変更した時に売渡し=会社が買取できるので、株主にとっては重要な問題です。重要な問題ですから、会社の最高意思決定機関である株主総会で決めます。
重要なことなので、決めたら、定款に記載しなければなりません。
なんでこんな規定があるの?
元が譲渡制限株式なので、株主が変わるときには、会社の承認が必要です。この時、会社は会社に具合の悪い株主になるようであれば、承認しないでしょう。
会社にとって具合の悪い株主とわかっていて、承認するようなことはあまり考えられません。
同じように、株式を取得する相続人や一般継承人が、会社にとって具合の悪い人の場合はどうでしょうか?
売買などであれば、会社の承認で防御できますが、相続は防ぎようがありません。
いくら会社にとって良い株主さんであっても、永久に生きていることは無いのですから、いつかは相続が発生します。
相続や一般継承の場合、会社の承認は不要と会社法で決まっています。
このため、譲渡制限株式の株主が変わってしまいます。
それでは困ることもあるので、新しい株主に株式がわたるのは仕方がないが、せめて会社に株式を売却してもらいたいという考えから、このような規定ができました。
注意点1
株式を会社に売却する請求をするときには、株主総会での議決が必要です。注意したいのは、この議決には、相続人等が参加できない事です。
請求時の株主構成によっては、その後の会社運営が大きく変わることもあります。
特に中小企業では、筆頭株主の相続発生で、株式の保有割合が大きく変わることもありえます。
保有割合が大きく変われば、経営に与える影響は大きいです。
良くなるか悪くなるかは、請求時の株主しだいなので、この規定を使う場合には、注意が必要です。
注意点2
譲渡制限株式であって、譲渡制限会社ではありません。間違いやすいので、注意しましょう。
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
---|---|
![]() | ![]() |