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特別取締役とは? ~ 特別取締役による議決の定め、特別な取締役会について ~

今回は、前回の「取締役会の人数」のお話で、取締役の人数が多い会社で、緊急を要する議決がいる場合の制度とお話しました「特別取締役」についてお話します。

特別取締役とは?

特別取締役とは?

特別取締役とは、次のことを決議する取締役会に参加する取締役です。
  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財

特別取締役が居る会社の特別取締役以外の取締役は、上記の議決をする取締役会に出席する必要がありません

重要な財産の処分及び譲受け

実は、「重要な財産」の定義が会社法にはありません。
判例でも、「当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断すべき」(最判平成6年1月20日)というのがあるだけで、明確な基準があるわけではありません。

しかし、「明確な基準がない」ままでは、会社を運営する上で、困ってしまいます。
このため、
  • 総資産の○%以上
  • 事業上重要な○○に関するもの
などという、基準を「取締役会」や「株主総会」で決定し、実際に取引になった時に備えていることがあります。

多額の借財

こちらも、基準が決まっているわけではありません。
「重要な財案」と同じく、
  • 総資産の○%以上
  • 借入金○円以上
などという、基準を「取締役会」や「株主総会」で決定し、実際に取引になった時に備えていることがあります。

特別取締役は誰が決める?

特別取締役は、取締役会で次の事項を決定することで選定します。

  • 取締役の中から3名以上を選定
  • 特別取締役による議決の定め

「特別取締役による議決」も「取締役会の議決」です。
このため、取締役会の最低人数である3名以上の規定もあります。

特別取締役の人数の規定は、前回お話した取締役会の人数の規定と同じと考えればよいです。

どんな会社でも特別取締役は選定できるの?

特別取締役は、前回お話したように、もともと、取締役の人数の多い会社を対象とする制度です。
このため、全ての会社が特別取締役を選定できるわけではありません。
このため、特別取締役が選定できる会社には、次のような基準があります。

  1. 取締役が6人以上居ること
  2. 取締役に1人以上の社外取締役が居ること

取締役が6人以上居ること

取締役会は過半数が参加すると開催できます。
緊急に取締役会が開催できないので、特別取締役を選定するのですから、開催できない人数でなければ意味がありません。
このため、3名の倍である6名以上と考えればわかりやすいです。

取締役に1人以上の社外取締役が居ること

社内の取締役だけであれば、緊急事態なので、日程調整できるかもしれませんが、社外取締役の場合はそうも言っていられないかもしれません。
このような理由ですので、特別取締役に社外取締役が居なくても良いです。

お忘れなく

  1. 特別取締役による議決のその他の取締役への報告
  2. 特別取締役の登記

特別取締役による議決のその他の取締役への報告

取締役会とは?でお話したように、取締役会のある会社の取締役は、株主から経営の多くを任されています。
特別取締役の議決は、経営に影響のあるような内容ですので、取締役が知らないということでは、軽視に困ります。
このため、特別取締役は、議決内容をそのほかの取締役に報告しなければなりません。

特別取締役の登記

特別取締役は取締役と同じく登記が必要です。
取締役会で特別取締役を選定したら、登記しましょう。

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