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「役員」と「取締役」と「執行役」と「執行役員」の違いは? 社長と専務・常務は? ~ 役職名の違いについて ~

「『執行役』と『執行役員』の違いは?」、「『取締役』と『執行役員』の違いは?」や「『常務執行役員』って何?」など、役職名に関するお問い合わせを頂くので、まとめてお話します。

役職名の違いについて

分類

役職名の違いは、大きく分けると以下の2つに分けられます。

  1. 会社法や商法に規定がある役職名
  2. 会社法や商法に規定が無い役職名

注意

業種によっては、その業種についての法令(=業法)で別段の定めがある場合もあります。
今回は、多くの会社にあてはまる部分についてのみ、お話しますので、ご注意ください。

それぞれについて分けてお話します。

会社法や商法に規定がある役職名

「役員」と「取締役」と「執行役」と「執行役員」と社長と専務と常務の中で会社法に規定がある役職は、以下の通りです。

  1. 役員
  2. 取締役
  3. 執行役
  4. 社長

役員・取締役・執行役

既に「役員って何?」でお話していますので、ご覧ください。

社長

厳密にいうと、「社長」については、定義されておりません。
正確には、「社長」と呼ばれた時の規定があるのです。

一般的に、社長なら、「代表のはず・・・」と考える事が多いです。
それでは、「代表でない人」を「社長」と呼ぶようになったらどうなるのでしょうか?
契約の相手方などが、「社長」と呼ばれる人が契約したとすれば、契約できたと考えるのではないでしょうか?

実際には代表取締役ではなく権限が無い人を「社長」と呼んで嘘の契約をする可能性もあります。

このような契約の相手方を守るために、会社法では、「社長副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合」には、契約などの責任を「会社が持つ」という規定があります。

ここで、「社長」が出てきます。
なお、「代表取締役」に限らず「代表執行役」であっても、同じ趣旨の規定があります。

会社法や商法に規定が無い役職名

先ほどの裏返しなので、残りになります。

  1. 執行役員
  2. 専務
  3. 常務
会社によって異なるのですが、以下の2つに分けられます。
  1. 社内の規則に規定がある役職名
  2. 社内の規則に規定が無い役職名
それぞれについて、お話していきます。

執行役員

「執行役」と勘違いされることが多いのが、「執行役員」です。

「執行役」は委員会設置会社で業務を執行する権限を与えた役職です。
委員会設置会社以外の会社では、「取締役」と同じような位置づけです。
委員会設置会社では「取締役」の仕事の内容が異なります。
上場企業などで使用されることが多い制度のため、本講座の対象としている企業ではなじみの薄い制度なので、詳細は別途お話します。
今回のお話に限って、「執行役」=「取締役」くらいのイメージでいて頂ければ大丈夫です。

それに対して、「執行役員」というのは、法的な適宜がありませんので、会社によって異なります。
困ったことに、会社によっては、「社内の規則に規定が無い役職名」であることもあります。
そうなってくると、何をする人なのかは、外部からは分かりません・・・

よくある規定では「従業員の中で一番偉い役職」という位置づけです。
もっというと、あくまで「従業員」という位置づけで、「取締役」より下位の位置付けです。

専務・常務

長年続いた会社でよくある役職です。
社内規定ではなく、定款に規定されていることもあります。

社長の次が専務で、その次が常務・・・というような意味合いです。
会社によっては「専務がいない」とか「常務がいない」というようなこともあります。

専務や常務は、「取締役」であることが多いです。
「取締役」であるため「専務取締役」や「常務取締役」と呼び、「取締役」の順位づけの意味で使われることもあります。
肩書のない「取締役」と区別する使い方です。

それでは、質問である、「常務執行役員」というのは、どういう位置づけになるのでしょうか?

「常務」に位置付けが定款や社内規定を見なければわからないですし、先ほどお話したように「執行役員」も同じです。
会社によって異なるのでお答えできません。。。

注意が必要なこと

会社によって違うと言いながら、一つだけ注意が必要なことがあります。
それは、「社長」のところでお話している「代表する権限を有するものと認められる名称」に該当する場合があることです。
「執行役員」にしても、「専務」や「常務」にしても、契約の相手方などの社外の人に、代表する権限を有するものとして、契約できると思われていたら、権限が無くても「権限があるもの」として、会社は責任を持たなければなりません
厳密には、裁判などで判断されますので、一方的に思っているだけでは認められない場合もあります。
ただ、会社内の規定で作れるからと安易に規定を作らない方が良いでしょう。

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