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取締役以外の役員等になれない人の条件は? ~ 役員等の資格について ~
- 投稿日:2015-11-19
- 最終更新日:2018-06-22
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- カテゴリ:役員等
今回は、その続きとして取締役以外の役員等になれない人の条件についてお話します。
ただ、このお話をすると、多くの方がアレ?抜けていませんか?と聞かれます。
今回は、取締役になれない人の条件、取締役の資格についてお話いたします。
目次
取締役以外の役員等になれない人の条件、以外の役員等の資格について
何度かお話していますが、役員等についておさらいです。役員等は以下のとおりです。
監査役になれない人の条件
最初に監査役になれない人の条件をお話します。と言っても一言ですんでしまいます。 取締役と同じです。
会社法では取締役の条件を準用すると定めています。
譲渡制限会社は定款で株主に限定することができることも同じです。
会計参与になれない人の条件
続いて会計参与になれない人の条件をお話します。会社法では下記の4条件が定めています。
- 「税理士」「税理士法人」「公認会計士」又は「監査法人」以外の人
- 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
- 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない人
- 懲戒処分などにより税理士業務を行うことができない人
注意点があります。
取締役や監査役と異なり、税理士法人や監査法人という法人もなれます。
このため、先ほどの条件でいう人は、法人を含みます。
会計監査人になれない人の条件
次は会計監査人になれない人の条件をお話します。会社法では下記の4条件が定めています。
- 「公認会計士」又は「監査法人」以外の人
- 会計士法の規定により監査業務を行うことができない人
- 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている人又はその配偶者
- 監査法人でその社員の半数以上が一つ前の条件に該当する場合
注意点があります。
会計参与同様に監査法人という法人もなれます。
このため、先ほどの条件でいう人は、法人を含みます。
会計士法の規定により監査業務を行うことができない人
会計士法の規定の内容について、概要をお話します。具体的な内容は、会計監査人の依頼をしようとされている公認会計士・監査法人にご確認ください。
- 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人とその配偶者
- 過去1年以内に株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人であった人とその配偶者
- 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない人
- 懲戒処分などにより監査業務を行うことができない人
- 会社と著しい利害関係のある人
- 同一会社を一定期間連続して監査している人
代表取締役になれない人の条件
最後に代表取締役になれない人の条件をお話します。会社法には、代表取締役になれない人と明確に限定した規定はありません。
それでは、全く条件がないかというと、そうではありません。
代表取締役は取締役がなるので、代表取締役になれない人は取締役になれない人と同じ条件になります。
タグ:代表取締役, 会計参与, 会計監査人, 取締役, 定款, 役員, 監査役, 譲渡制限会社, 資格
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