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取締役会の議事録は何を書かなければならないのでしょうか? 法令編1 ~ 株主総会・取締役会議事録の作成について ~
- 投稿日:2019-05-16
- 最終更新日:2019-06-04
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- カテゴリ:議事録
以前、株主総会議事録の記載事項について、お話をしていますので、今回は取締役会議事録の記載事項の法令編その1をお話します。
目次
株主総会議事録・取締役会議事録
議事録関係のご質問
「株主総会の議事録、保管していますか?」をお読みいただいた方から、ご質問をいただきました。議事録関係の質問を合わせて頂きましたので、まとめています。
他にも気になることがございましたら、ご覧ください。
回答
「法令で定められている事項」と「実務的に記載する事項」があります。長くなるので、今回は「法令で定められている事項」を次回「実務的に記載する事項」のお話をします。
また、株主総会・取締役会についても、分けてお話をします。
今回と次回は、取締役会議事録についてです。
法令で定められている事項
法令の規定なので、省略できません。会社法施行規則101条には次のように規定されています。
わかりやすいように書き換えていますので、正確なところは。会社法施行規則101条をご覧ください。
- 取締役会が開催された日時及び場所
- 特別取締役だけが出席すればよい取締役会である場合は、その旨
- 招集者以外の取締役、株主、監査役などが招集請求や直接招集した取締役会である場合は、その旨
- 取締役会がどのように進んだかの要領とその結果
- 取締役会の決議に特別の利害関係を有する取締役がいる時は、その取締役の氏名
- 取締役や株主、監査役、会計参与、会計監査人などの意見や発言内容の概要
- 取締役会に出席した役員、株主などの氏名(名称)
- 取締役会の議長の氏名
それぞれの項目のお話をします。
ただ、株主総会議事録の記載事項と同じ内容の項目も多いので、異なる部分を中心にお話をします。
取締役会が開催された日時及び場所
基本的に、株主総会議事録の記載事項と同じです。特別取締役だけが出席すればよい取締役会である場合は、その旨
特別取締役とは?でお話をしている、特別取締役による取締役会です。取締役会議事録には、この特別取締役による「取締役会」であることを記載します。
招集者以外の取締役、株主、監査役などが招集請求や直接招集した取締役会である場合は、その旨
一定の条件はありますが、取締役会の開催が必要であるのに、開催されない場合、取締役会の招集請求や直接招集することができます。このような取締役会である場合は、取締役会議事録には、招集請求や直接招集された「取締役会」であることを記載します。
取締役会がどのように進んだかの要領とその結果
基本的に、株主総会議事録の記載事項と同じです。次回は取締役会議事録の「法令で定められている事項」の残りの部分と「実務的に記載する事項」のお話をします。
タグ:会計参与, 会計監査人, 取締役, 取締役会, 役員, 株主総会, 監査役, 議事録
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