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取締役会の議事録は何を書かなければならないのでしょうか? 法令編1 ~ 株主総会・取締役会議事録の作成について ~

「議事録は何を書かなければならないのでしょうか?」とご質問いただきましたので、ご紹介いたします。
以前、株主総会議事録の記載事項について、お話をしていますので、今回は取締役会議事録の記載事項の法令編その1をお話します。

株主総会議事録・取締役会議事録

議事録関係のご質問

株主総会の議事録、保管していますか?」をお読みいただいた方から、ご質問をいただきました。
議事録関係の質問を合わせて頂きましたので、まとめています。
他にも気になることがございましたら、ご覧ください。

回答

「法令で定められている事項」と「実務的に記載する事項」があります。
長くなるので、今回は「法令で定められている事項」を次回「実務的に記載する事項」のお話をします。
また、株主総会・取締役会についても、分けてお話をします。
  1. 株主総会議事録の法令で定められている事項
  2. 株主総会議事録の実務的に記載する事項
  3. 取締役会議事録の法令で定められている事項
  4. 取締役会議事録の実務的に記載する事項
今回と次回は、取締役会議事録についてです。

法令で定められている事項

法令の規定なので、省略できません
会社法施行規則101条には次のように規定されています。
わかりやすいように書き換えていますので、正確なところは。会社法施行規則101条をご覧ください。

  1. 取締役会が開催された日時及び場所
  2. 特別取締役だけが出席すればよい取締役会である場合は、その旨
  3. 招集者以外の取締役、株主、監査役などが招集請求や直接招集した取締役会である場合は、その旨
  4. 取締役会がどのように進んだかの要領とその結果
  5. 取締役会の決議に特別の利害関係を有する取締役がいる時は、その取締役の氏名
  6. 取締役や株主、監査役、会計参与、会計監査人などの意見や発言内容の概要
  7. 取締役会に出席した役員、株主などの氏名(名称)
  8. 取締役会の議長の氏名

それぞれの項目のお話をします。
ただ、株主総会議事録の記載事項と同じ内容の項目も多いので、異なる部分を中心にお話をします。

取締役会が開催された日時及び場所

基本的に、株主総会議事録の記載事項と同じです。

特別取締役だけが出席すればよい取締役会である場合は、その旨

特別取締役とは?でお話をしている、特別取締役による取締役会です。
取締役会議事録には、この特別取締役による「取締役会」であることを記載します。

招集者以外の取締役、株主、監査役などが招集請求や直接招集した取締役会である場合は、その旨

一定の条件はありますが、取締役会の開催が必要であるのに、開催されない場合、取締役会招集請求直接招集することができます。
このような取締役会である場合は、取締役会議事録には、招集請求や直接招集された「取締役会」であることを記載します。

取締役会がどのように進んだかの要領とその結果

基本的に、株主総会議事録の記載事項と同じです。

次回は取締役会議事録の「法令で定められている事項」の残りの部分と「実務的に記載する事項」のお話をします。

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