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商号の変更

今回から何回かにわたって、定款の変更の具体例についてお話します。
最初は、商号の変更についてです。

商号の変更手続き

進め方

商号の変更手続きは概ね以下のような順番で進みます。
  1. 取締役や株主が変更内容を決定
  2. 株主総会での決議
  3. 会社の取引先などの関係者に商号変更の連絡
  4. 商号変更の登記
  5. 税務署などの役所に商号変更の届出

それぞれの手続きの概要

取締役や株主が変更内容を決定

商号は会社の名前ですから、それを変更しようとすることは、それほど多くありません。
ただ、いろいろな理由から会社の名前を変更したいということもあります。
例えば、会社が合併した時に変更します。
銀行が合併した時に、名前が長くなる・・・というか変えることは多いのではないでしょうか。
他にも、創業者の名前などが会社名の一部になっていて、社員数の増加に伴い変更することなどもあります。

後でお話するように最終的には株主総会で決定しますが、多くの場合、変更案は先に決まっています。
実際、誰が変更案を決めているかというと、取締役だったり、大株主だったりが相談して決めています。

変更案が決まると、その内容で、株主総会を開きます。

株主総会での決議

商号とは?でもお話しましたが、必ず定款に記載があります。
このため、商号を変更するには、定款変更が必要です。

定款変更の仕方については、既に定款を変更する方法についての「定款に記載する内容を変更する方法について」でお話していますので、ご覧ください。

会社の取引先などの関係者に商号変更の連絡

実際には、次の登記の手続きと並行して行う場合と登記の手続きが終わってから行う場合があります。
取引先との取引の関係で、登記を待つ場合や待たなくても良い場合があるため、状況に応じて連絡します。

尚、取引先は、商売相手だけではありません。
  • 取引銀行等の金融機関
  • 事務所・店舗等の貸主や不動産会社(※賃貸の場合)
  • 電気・ガス・水道などの各会社
なども含まれますので、お忘れないように!

商号変更の登記

商号を変更したことを登記します。
必要書類などの詳細については最寄りの法務局や司法書士さんに事前確認されると良いでしょう。

税務署などの役所に商号変更の届出

登記が終わったら、変更後の登記事項証明書を入手します。
それを持って、税務署やハローワークなどの役所に変更届を提出に行きます。
会社が厚生年金に加入していれば、日本年金機構にも変更届を提出に行きます。
他にも書類などが必要な場合があるので、届出をする役所に事前確認されると良いでしょう。
税務署などについては税理士さんにも相談可能です。
ハローワークや日本年金機構については社会保険労務士さんにも相談可能です。

以上が商号変更の手続きです。

注意事項

基本的には、既にお話した進め方どおりで、手続きができます。
ただし、許認可が必要な事業を行っている場合は注意が必要です。

許認可の種類によって、登記の前に手続きが必要な場合と登記の後に手続きが必要な場合があります。
先ほどお話しましたように、会社の名前を変えるのですから、ほとんどの場合、許認可の変更手続きが必要になるでしょう。

定款変更に監督官庁の手続きが必要な場合

登記前に必要な事例としては、定款を変更するには許認可が必要な事業があります。
言い換えると、許認可が無いと定款変更が効力を生じない=無効になる事業があるのです。
この場合、手続きなしでは、定款変更が完了していないですから、登記もできません。
したがって、登記前に手続きが必要になります。

変更届などが必要な場合

登記後に必要な事例としては、変更届などの提出が必要な許認可です。
変更後の登記事項証明書がないと変更届などを受け付けてくれない場合もあります。
多くの許認可の変更手続きでは、登記事項証明書を提出する必要があります。
この場合、登記が終了していないと新しい証明書が手に入らないのですから、変更手続きの前に登記をする必要があります。

まとめ

許認可の種類によって手続きの順番が異なるので、許認可事業を行っている会社さんはご注意ください。
必要書類やタイミングなどの詳細については許認可の管轄官庁や行政書士さんに事前確認されると良いでしょう。

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