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取締役の人数に制限はありますか? ~ 取締役・監査役の人数の決め方について ~
取締役の人数に制限はありますか?とご質問頂いたので、こちらで回答します。
上場企業では取締役の人数が3名以上になっています。
では、必ず3名以上、取締役が居ならなければならないのでしょうか?
今回は、取締役の人数についてお話いたします。
逆に言うと、取締役が1名居れば良いことになります。
なぜ3名以上と言い切れるのでしょうか?
上場企業の場合、上場の基準から必ず、公開会社であり、大会社でもあります。
この会社の会社構成は、最小の会社構成でお話しました通り、以下のようになります。
取締役だけではなく、監査役もそうなのですが、3人以上になっています。
これは、取締役会と監査役会が必要だからです。
取締役会にしても監査役会にしても、取締役・監査役が3人以上居ないと作ることができません。
このため、必ず3名以上居ることになります。
回答から先に言うと、最多人数の制限はありません。
少し前に100名を超える取締役が居る会社がニュースになりました。
ニュースになった理由は取締役の人数とは別ですが、このような会社も設立できるのです。
このように最多人数の制限はありません。
例えば許認可等が必要な事業です。
許認可等で求められる要件により、取締役が複数名居ないと許認可等が出ないこともあります。
このような事業の場合、取締役をその人数に決めたいこともあり得ます。
取締役の人数を決める理由は許認可等に限りません。
株主や取引先との関係など、さまざまな理由で、取締役の人数を決めるようなことはあります。
このため、会社で取締役の人数を決めることができます。
取締役の人数は重要なことなので、定款に記載するようにします。
ここまで取締役についてのみお話してきましたが、同じように監査役の人数を決めることもできます。
分かりやすい決め方です。
増員に対応しやすくする決め方です。
取締役の人数が多過ぎると会社の方針が決まり難いことや株主の思わぬ方向に決まることもあります。
このようなことを防止する意味で最多人数を決める方法です。
それぞれの長所を取り入れようとした決め方です。
会社の実情に合わせて決めるようにしましょう。
上場企業では取締役の人数が3名以上になっています。
では、必ず3名以上、取締役が居ならなければならないのでしょうか?
今回は、取締役の人数についてお話いたします。
目次
取締役の人数について
最低人数は?
最小の会社構成でお話しました通り、取締役は最低でも1名居ないといけません。逆に言うと、取締役が1名居れば良いことになります。
上場企業などで人数が多いのは?
冒頭で、3名以上とお話しました。なぜ3名以上と言い切れるのでしょうか?
上場企業の場合、上場の基準から必ず、公開会社であり、大会社でもあります。
この会社の会社構成は、最小の会社構成でお話しました通り、以下のようになります。
- 取締役 3人以上
- 取締役会
- 株主総会
- 代表取締役
- 監査役 3人以上
- 監査役会
- 会計監査人
取締役だけではなく、監査役もそうなのですが、3人以上になっています。
これは、取締役会と監査役会が必要だからです。
取締役会にしても監査役会にしても、取締役・監査役が3人以上居ないと作ることができません。
このため、必ず3名以上居ることになります。
最多人数の制限は?
最低限のお話をしましたので、今度は最多人数の制限についてお話します。回答から先に言うと、最多人数の制限はありません。
少し前に100名を超える取締役が居る会社がニュースになりました。
ニュースになった理由は取締役の人数とは別ですが、このような会社も設立できるのです。
このように最多人数の制限はありません。
会社で取締役の人数を決めることはできます
最低1名居れば良いとはいえ、会社の事業内容によっては、複数人が必ずいないと困ることもあります。例えば許認可等が必要な事業です。
許認可等で求められる要件により、取締役が複数名居ないと許認可等が出ないこともあります。
このような事業の場合、取締役をその人数に決めたいこともあり得ます。
取締役の人数を決める理由は許認可等に限りません。
株主や取引先との関係など、さまざまな理由で、取締役の人数を決めるようなことはあります。
このため、会社で取締役の人数を決めることができます。
取締役の人数は重要なことなので、定款に記載するようにします。
ここまで取締役についてのみお話してきましたが、同じように監査役の人数を決めることもできます。
どういう決め方ができるの?
最低1名としか決まりが無いので、以下のように自由に決められます。- ○名
- ○名以上
- ○名以下
- ○名以上○名以下
○名
○名と限定して決めてしまう方法です。分かりやすい決め方です。
○名以上
最低人数を決める方法です。増員に対応しやすくする決め方です。
○名以下
最多人数を決める方法です。取締役の人数が多過ぎると会社の方針が決まり難いことや株主の思わぬ方向に決まることもあります。
このようなことを防止する意味で最多人数を決める方法です。
○名以上○名以下
最低人数と最多人数の双方を決める方法です。それぞれの長所を取り入れようとした決め方です。
補足
どの規定が良いという優劣があるわけではありません。会社の実情に合わせて決めるようにしましょう。
タグ:公開会社, 取締役, 取締役会, 大会社, 株主総会, 監査役, 監査役会
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