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取締役が監査役を兼務できますか? ~ 取締役の兼任について ~

取締役会を設置するには監査役が必要ということは分かったが、任せられる人がいない。
取締役が兼任してもよいか?というご質問がありましたので、こちらで回答します。
会社では役職の兼務(兼任)をされていることがあります。
例えば、人数が少ない部の部長が課長を兼務(兼任)するなど。
それでは、取締役の場合はどうなるのでしょうか?
今回は、取締役の兼任についてお話いたします。

取締役の兼任について

役員について

  1. 取締役とその兼任について
  2. 監査役その兼任について
  3. 会計参与その兼任について
  4. 会計監査人とその兼任について
  5. 代表取締役とその兼任について

兼任の条件

兼任できるかどうかは、多くの場合、既にお話している取締役以外の役員等になれない人の条件の裏返しになります。
会社法では取締役が兼務できない人を下記のとおり定めています。

  1. 監査役及び親会社の監査役
  2. 会計参与及び親会社の会計参与
  3. 会計監査人及び親会社の会計監査人
  4. 監査等委員である取締役は、会社若しくは子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与若しくは執行役
  5. 指名委員会等設置会社の取締役は、会社の支配人その他の使用人

監査役及び親会社の監査役

監査役とは?でお話したように、取締役を取り締まる人です。
取り締まる人を兼任したら、兼任している本人を取り締まる人が居なくなります。
また、他の取締役の監査に手加減をするかもと疑われることもあるでしょう。

このようなことが考えられるので、同じ会社では兼任できないことになっています。

同様の理由で、親会社の監査役も兼任できません。

会計参与及び親会社の会計参与

この規定は、会計参与になれない人の裏返しです。
会計参与とは?でお話したように、取締役と共同して会計書類などを作成する人です。

会計参与は税理士や公認会計士などの資格を有する人がなり、正しく会計処理をしてもらうことが目的の内の一つです。
監査役と同様の理由で、正しさに疑いをもたれる可能性のある兼任をできないようにしています。

同様の理由で、親会社の会計参与も兼任できません。

会計監査人及び親会社の会計監査人

この規定は、会計監査役になれない人の裏返しです。
会計監査人とは?でお話したように、監査する人です。
上司である監査役と同様の理由で、兼任できません。

監査等委員である取締役は、会社若しくは子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与若しくは執行役

監査等委員については、別途お話することになるので、ここでは、簡単に説明します。
監査等委員である取締役とは、監査役と同じと考えて頂ければわかりやすいです。

監査等委員である取締役と監査役は、厳密には「同じ」ではないです。
簡単に説明すると、監査等委員である取締役は、監査役の役目の他にいくつかの役目を足したような役職です。
わかりやすくするために「同じ」と表現していますので、ご注意ください。

また、執行役とは、指名委員会等設置会社で無い会社の取締役と考えて頂ければわかりやすいです。
指名委員会等設置会社は、大きな会社で用いられることが多い会社構成です。
本講座は、小さな会社さんやこれから会社を設立しようとお考えの人が対象の講座のため、対象の大多数から外れます。
このため、このお話では詳細な説明は省略させていただきます。

指名委員会等設置会社の取締役は、会社の支配人その他の使用人

指名委員会等設置会社のお話ですので、先ほどお話したように、説明は省略させていただきます。

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