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公告の方法

株式会社では、いろいろと社外に知らせなければならないことがあります。
代表的なものとしては、決算公告です。
この公告はどのようにするのでしょうか?
今回は公告の方法をお話します。

公告の方法について

公告の方法の種類は?

公告の方法は、大きく分けると以下の3種類です。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告

それぞれについてお話します。

官報に掲載する方法

官報とは、行政が発行する新聞みたいなものです。
法律改正の内容が掲載されたり、役所の人事が掲載されたり、します。
一般の人でも、新聞と同じように、購入することができます。

この官報に掲載するのです。
新聞でも広告欄が有るように、官報にも、公告を掲載する場所があります。
新聞の広告欄と同じように、大きさによって、掲載する値段が変わります。

官報の公告を掲載する場所に必要な情報を載せて、社外に知らせるのです。

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

官報ではなく、日刊の新聞に公告する内容を掲載します。
掲載される場所ですが、広告欄だったり、公告の場所があったり、と新聞によって違いがあります。

電子公告

会社のホームページなどに掲載する方法です。
最近の会社では、IR情報などとして、公告する情報を自社のホームページに掲載している会社が増えてきました。
自社内でホームページを編集できる場合などでは、新聞社や官報などより安価で情報を載せることができる場合もあります。

IR情報の場合、株価対策のためなど、必ずしも、電子公告をしている会社ではないこともありますので、ご注意ください。

公告の方法は定款で決める

定款に記載がある場合

公告の方法は定款に記載します。
会社が公告の方法を決めた場合は、定款に記載します。
同じ要領で、公告の方法を変更する場合は、定款の記載を変更します。

定款に記載がない場合

この公告の方法は、「会社設立のときに定款に決めなければならないこと」でお話した決めなければならないことにはなっていません。

ということで、定款に記載がない場合もあります。

しかし、決算報告など会社は必ず社外に知らせなければならない情報があるので、定款に記載が無いことを理由にして、公告をしないことはできません。

では、記載がない場合はどうなるのでしょうか?

定款に記載がないときは、「官報に掲載する方法」になります。

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