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会計監査人の任期は? ~ 役員の任期について ~

前回は会計参与の任期についてお話をしました。
今回は、役員などの任期の内、会計監査人の任期についてお話します。

役員の任期とは?

任期はどのくらい?

役員により異なります。

  1. 取締役その任期
  2. 監査役その任期
  3. 会計参与その任期
  4. 会計監査人とその任期
  5. 代表取締役その任期
  6. 株主総会取締役会その任期

会計監査人

会計監査人の任期は、前にお話した取締役・監査役・会計参与と期間と考え方が大きく異なります。
会計監査人の役割のところでお話したように、上司にあたる監査人と関係が深いです。
監査人との差異を中心にお話していきます。
最初は期間からお話します。

基本

選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

会計監査人でも「定時株主総会の終結の時まで」となっています。
これも、監査役と同じ理由で、株主総会で会計監査人を選任するためです。

1年以内と非常に短いです。
監査役同様、この1年以内が変更できないのか?という疑問がある方もいらっしゃるでしょう。

実は、会計監査人には、監査役に合ったような任期を短縮したり、伸長したりする規定はありません。
つまり1年以内から変えることはできません。

とはいえ、例外が一つだけあります。

変更:短縮させられる・・・任期が終了する

監査役や会計参与同様に、任期が終了することがあります。

それは、会計参与と同じく、以下のとおりです。
会計参与でも定款の規定を変更することが要因になっています。
  1. 会計監査人を置くという定款規定を廃止する
    最小の会社構成のところでお話したように、会計監査人が居なくてもよい会社もあります。

    このような会社では、監査役同様、会計監査人をいないように会社構成を変更してもよいことになります。
    その変更をするときに行うのが、定款規定の廃止です。
    監査役と同じく、会計監査人が居る時には定款に「会計監査人を置く」との規定が必要なため、既に会計監査人が居る会社の定款には、規定があります。
    会計監査人がお亡くなりになったなどの事情がある場合は別ですが、会計監査人が居ない会社の定款には「会計監査人を置く」との規定がありません。
    このため、会計監査人を無くすには、「会計監査人を置く」との定款の規定を無くせばよいのです。
    定款規定が無くなるので、会計監査人が居なくなることになり、以前まで居た会計監査人の任期は終了することになります。
監査役同様、取締役にはない任期が終了する変更ですので、ご注意ください。


その代りの特徴的な規定

それにしても、1年以内は短いです。
毎年、定時株主総会があるたびに、会計監査人を選任しなければならなくなります。
特に最小の会社構成のところでお話したように、会計監査人を選任しなければならないような大会社では、毎年選任するのでは、面倒です。

ということで、会計監査人向けに次のような特徴的な規定があります。

定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

言葉は悪いですが、毎回決議するのは面倒なので、「辞めさせるという議決が無ければ、そのまま継続します。」という、ある意味すごい規定です。

株主総会で選任されるとはいえ、株主総会では、上司である監査役が報告しますので、株主との接点はほとんどありません。

このため、現実には、会計監査人を変えようとするのは、何か問題が起こった時ぐらいしかないでしょう。
何もなければそのまま継続してもよさそうです。

ということで、やめさせる決議が無ければ、再任されて継続します。

次回は、代表取締役の任期についてお話します。

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