会社設立・各種手続きWeb講座

この記事を読むために必要な時間は約3分(1136文字)です。

監査される人か調査する人か? ~ 会計参与の兼任について ~

前回のお話では、監査役の兼任についてお話しました。
前回に引き続き、今回も役員の兼任についてお話します。
今回は、会計参与の兼任についてお話いたします。

会計参与の兼任について

役員について

  1. 取締役その兼任について
  2. 監査役その兼任について
  3. 会計参与とその兼任について
  4. 会計監査人とその兼任について
  5. 代表取締役とその兼任について

兼任の条件

取締役と共同して職務を行うため、取締役に類似する条件となっています。
会社法では会計参与が兼務できない人を下記のとおり定めています。

  1. 取締役及び支配人その他の使用人
  2. 子会社の取締役及び支配人その他の使用人
  3. 執行役及び子会社の執行役
  4. 監査役及び子会社の監査役
  5. 会計監査人及び子会社の会計監査人

取締役及び支配人その他の使用人

取締役の兼任のところでお話したように、正しさに疑いをもたれる可能性のある兼任をできないようにしています。

同様の理由で、支配人や使用人も兼任できません。

子会社の取締役及び支配人その他の使用人

会計参与とは?でお話したように、職務上必要な場合は、子会社の取締役などに報告を求めたり調査することもあります。

このため、子会社の取締役などを兼務すると、先ほどお話した同じ会社の取締役と同じように疑われるかもしれないという懸念があります。

執行役及び子会社の執行役

執行役とは、委員会がある会社(委員会設置会社)で委員会が無い会社の取締役の役割をする人と考えて頂ければわかりやすいです。

同じ役割をするのですから、最初にお話した取締役と同様の理由で兼任できません。

監査役、親会社の監査役及び子会社の監査役

監査役とは?でお話したように、取締役を取り締まる人です。
また、監査役は会計参与とは?でお話したように、取締役と共同して会計書類などを作成する人である、会計参与も取り締まる人です。
取り締まる人を兼任したら、兼任している本人を取り締まる人が居なくなります。
また、他の取締役や会計参与の監査に手加減をするかもと疑われることもあるでしょう。

このようなことが考えられるので、同じ会社では兼任できないことになっています。

監査対象という意味では同じなので、親会社の監査役も兼任できません。

子会社の監査役になることが出来ないのは、会計参与になれない人の裏返しです。

会計監査人及び親会社の会計監査人

この規定は、会計監査役になれない人の裏返しです。
監査役の兼任のところでお話したように、会計監査人は会社関係者から、独立していてほしいと考えているようです。

タグ:, , , , , ,


広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません

参考記事(一部広告含む)


このページの記事についてちょっと質問!