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代表取締役の任期は? ~ 役員の任期について ~
- 投稿日:2015-09-03
- 最終更新日:2017-07-04
- 表示:39,272PV
- カテゴリ:代表取締役
今回は、役員などの任期の内、代表取締役の任期についてお話します。
目次
役員の任期とは?
任期はどのくらい?
役員により異なります。代表取締役
代表取締役の任期は、前にお話した役員等(取締役・監査役・会計参与・会計監査人)の期間と考え方が大きく異なります。会計監査人と監査人の関係と同じように、取締役との関係がありますので、その関係を中心にお話します。
任期
代表取締役の任期について、規定がありません「規定がない」で終わってしまってもよいのですが、もう少しお話をします。
「規定がない」とは言っても・・・
規定がないだけで、実際には任期はあります。「任期がある」という言い方をすると誤解を生じそうですが、取締役の任期と同じになるというのが回答です。
その理由は代表取締役の選ばれ方に起因します。
代表取締役の名前の通り、取締役の中から代表取締役が選定されます。
選定方法
代表取締役の選定方法は、以下のとおり3つあります。- 取締役会が有る場合は、取締役会で選ばれます。
- 取締役会が無い場合は、2つに分かれます。
- 定款に互選規定が有る場合は、取締役の過半数の同意で選ばれます。
- 定款に互選規定が無い場合は、株主総会で選ばれます。
代表取締役は、前提条件として、その会社の取締役でないとなることができないのです。
この逆の作用で、取締役でなくなると、同時に代表取締役でもなくなります。
このように、取締役だけを辞めて、代表取締役だけ継続することはありません。
この部分を任期の話に当てはめると、次のようになります。
- 取締役の任期が終了
- 同時に代表取締役の任期も終了
結果として、冒頭でお話したように、取締役の任期と同じになります。
選定場所が変わると、任期が終了することも・・・
先ほど代表取締役の選定方法をお話しました。以下のような選定方法が変わる場合は、再度代表取締役を選定し直します。
- 取締役会を作る(設置する)
- 取締役会を辞める(廃止する)
- 定款に互選規定を作る
- 定款の互選規定を削除する
選び直すと言っても、同じ人を選んでもよいので、任期終了とならない場合もあります。
違う人を選べば、任期終了です。
次回は、株主総会・取締役会などの機関の任期についてお話します。
タグ:代表取締役, 会社機関, 取締役, 取締役会, 役員, 役員任期, 株主総会
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