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著作権の発生時期について
- 投稿日:2013-09-13
- 最終更新日:2014-04-14
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- カテゴリ:著作権
では、著作権として守られる権利はいつ発生するのでしょうか?
ここでは、その著作権がいつ発生するのか?についてお話をしていきます。
目次
著作権は『無方式主義』
『無方式主義』と突然出てきましたが、この方式は、「何もしなくてもよい」という意味です。特許など他の知的財産権は、申請・登録などといった、手続きが必要です。
それに対して、著作権は何もしなくても、権利が発生します。
つまり、著作物を作成すれば、著作権が発生して、権利を得られるということです。
では【copyright】や【©】【(c)】はどんな意味があるの?
日本は「ベルヌ条約」という著作権に関する条約を締約しています。先ほど書いた『無方式主義』というのは、このベルヌ条約によるものです。
それ以外にも「万国著作権条約」という有名な条約があります。
この「万国著作権条約」は『方式主義』を採用しており、著作権を得るためには手続きが必要でした。
その手続きの代表例として、【copyright】や【©】【(c)】などといった表記が必要だったのです。
アメリカを代表する多くの国の「ベルヌ条約」非締約国では、それらの表示がないと、著作権が保護されませんでした。
1989年3月1日にアメリカが「ベルヌ条約」を締約したことにより、他の国も締約が進んでおり、2012年10月現在166か国が締約しています。
166か国という多くの国が加盟しているため、現在では、『無方式主義』が主流になっています。
ただ、【copyright】や【©】【(c)】が全く無意味になったのではなく、『氏名表示権』でお話した、【著作者名】を表示する際に使われています。
また、著作権の侵害者に対する警告の意味合いもあります。
○(マル)にCって、どういう意味?本などで書かれている記号についてでもう少しお話をさせていただきました。
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