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狭義の著作権について
- 投稿日:2013-08-13
- 最終更新日:2014-04-24
- 表示:2,677PV
- カテゴリ:著作権の種類
他にもある『著作権』と言われるものについては、著作権の種類についてでお話していますので、合せてご覧ください。
目次
デジタル・アナログの別
『狭義の著作権』については、『著作権法』で、デジタル方式、アナログ方式のどちらの方式についても、すべてカバーされています。『プログラムの著作物』があるくらいなので、当然ではあるのですが、忘れられることがあるので、ここで明示しました。
『狭義の著作権』の種類
『狭義の著作権』の種類は、著作権法第二十一条~第二十八条に規定される、以下の11種類です。なぜ、財産権の側面?
なぜ、『狭義の著作権』は財産権と言われるのでしょうか?わかりやすいところでは、譲渡権・貸与権が含まれるから。
譲渡や貸与するときに、権利金が発生することがあるため、財産権としての側面を持ちます。
また、複製権と関係して出版権があります。
出版権は、著作を出版するときの契約に関係します。
この契約には印税などの報酬が含まれることもあり、財産と考えることができる場合もあります。
この財産の元が複製権なので、財産権の側面があるとも言うことができます。
次回からは、『狭義の著作権』の種類一つ一つを見ていきます。
といっても、このサイトはエンジニア向けですから、エンジニアが直接関係しそうな分野を先行してお話します。
関係しなさそうな分野については、追々、お話していきます。
タグ:プログラムの著作物, 二次的著作物, 公衆送信権, 口述権, 展示権, 翻案権, 著作権の内容, 著作権法, 複製権, 譲渡権, 貸与権, 頒布権
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