エンジニアのための著作権入門

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狭義の著作権について

ここでは、『著作権』と言われるものの中で、一番狭義な、財産権的な側面を持つ『著作権』について、お話します。
他にもある『著作権』と言われるものについては、著作権の種類についてでお話していますので、合せてご覧ください。

デジタル・アナログの別

『狭義の著作権』については、『著作権法』で、デジタル方式、アナログ方式のどちらの方式についても、すべてカバーされています。

『プログラムの著作物』があるくらいなので、当然ではあるのですが、忘れられることがあるので、ここで明示しました。

『狭義の著作権』の種類

『狭義の著作権』の種類は、著作権法第二十一条~第二十八条に規定される、以下の11種類です。

  1. 複製権
  2. 上演権及び演奏権
  3. 上映権
  4. 公衆送信権等
  5. 口述権
  6. 展示権
  7. 頒布権
  8. 譲渡権
  9. 貸与権
  10. 翻訳権、翻案権等
  11. 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

なぜ、財産権の側面?

なぜ、『狭義の著作権』は財産権と言われるのでしょうか?
わかりやすいところでは、譲渡権・貸与権が含まれるから。
譲渡や貸与するときに、権利金が発生することがあるため、財産権としての側面を持ちます。

また、複製権と関係して出版権があります。
出版権は、著作を出版するときの契約に関係します。
この契約には印税などの報酬が含まれることもあり、財産と考えることができる場合もあります。
この財産の元が複製権なので、財産権の側面があるとも言うことができます。


次回からは、『狭義の著作権』の種類一つ一つを見ていきます。
といっても、このサイトはエンジニア向けですから、エンジニアが直接関係しそうな分野を先行してお話します。
関係しなさそうな分野については、追々、お話していきます。

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