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著作権を侵害された場合の対応方法について ~ 民事編 ~

前回は刑事的な対応についてお話しました。
今回は民事的な対応です。

民事のお話は、著作権法以外の法律、特に民法が関係します。
条文の記載は行わず、できるだけ分かりやすい言葉に置き換えてお話します。
何らかの対応を実施する場合などで、厳密な表現を知りたい場合は、該当法令を参照ください。
該当法令の名称と条数を合わせて記載します。

民事的な対応は、大きく分けると、4種類になります。
尚、著作権の侵害者が対応しない場合の最終手段は裁判になります。
最終手段ですので、必ず裁判をしなければならないことはないです。

  1. 損害賠償請求
  2. 差止請求
  3. 不当利得返還請求
  4. 名誉回復等の措置請求

それぞれお話していきます。
最初は損害賠償請求からです。

損害賠償請求

他人の故意や過失により被害を受けた者が請求できます。(民法七百九条)
損害額は被害を受けた者が立証する必要があります。
著作権法第百十四条には、損害額の推定等の規定が設けられているため、他の損害賠償請求に比べると負担は軽減されています。

差止請求

著作権の侵害を受けた者が著作権を侵害する者に対して、侵害の停止を求めることができます。
また、著作権を侵害しそうな者に対して、侵害の予防を求めることができます。
(著作権法第百十二条)

不当利得返還請求

著作権を侵害して利益を得たものに対して、著作権の侵害を受けた者がその利益の返還を請求できます。(民法七百三条)
侵害を知っていた場合は、利益に利子をつけて返還を請求できます。(民法七百四条)

不当利得についても、損害額の推定等の規定(著作権法第百十四条)を用いることができますので、負担は軽減されています。

名誉回復等の措置請求

著作者などが権利を侵害された場合、侵害した者に対して、名誉・声望を回復するための措置を請求することができます。
(著作権法第百十五条)

名誉・声望を回復するための措置とは、新聞などへの謝罪広告などが例になります。

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