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著作権を侵害された場合の対応方法について ~ 刑事編 ~
- 投稿日:2014-02-21
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- カテゴリ:著作権
著作権があっても、承諾なく勝手に複製されるようでは、複製権の侵害です。
また、ネットで承諾なく勝手に配信されたり、着ぐるみを承諾なく勝手に作成して販売したり・・・と、いろいろなことが起こっています。
侵害されたまま対応方法が無ければ、著作権があっても有名無実化します。
この侵害に対する対応方法が著作権法で定められています。
大別すると以下の2つに分かれます。
- 刑事的な対応
- 民事的な対応
刑事的な対応の原則
刑事的な対応なので、警察等が対応します。大きな原則は、著作者等が警察等に「告訴」する事を必要とする、親告罪が原則になっています。
このため、「告訴」がないと捕まらないことが基本です。
言い換えると、刑事的な対応は、権利侵害を発見した場合、著作権者等が警察等に「告訴」して対応します。
罰則は、「10年以下の懲役」と「1,000万円以下の罰金」のどちらか一方となっています。
「両方」とすることもできます。
(著作権法第百十九条第1項)
著作権者が、問題ないと考えているものまで、取り締まる必要がないと考えているようです。
これに対し、「非親告罪にしよう」と、言い換えると、「告訴なしで取り締まれるようにしよう」と言う話も出ています。
その他の罰則
ここでは全て記載するのではなく、エンジニアにも関係する部分を列挙します。部分的な列挙なので、書いていないので、問題ないとは考えないでください。
「5年以下の懲役」と「500万円以下の罰金」のどちらか一方、又は両方とされている(著作権法第百十九条第2項)のは、以下
- 著作者人格権又は実演家人格権を侵害すること
- 営利を目的として、「ダビング機」を設置して、コピー等をさせること
- 違法コピー物を頒布目的で輸入すること
- 違法コピー物であることをしって頒布したり、頒布目的で所持することすること
- プログラムの違法複製物を使用すること
「3年以下の懲役」と「300万円以下の罰金」のどちらか一方、又は両方とされている(著作権法第百二十条の二)のは、以下
- コピーガードキャンセラーなど「コピー防止機能を解除することを目的とした機器やプログラム」を輸入・製造・所持・頒布すること
- コピー防止機能などの解除を事業として行うこと
- 「権利管理情報」を変更・付加・削除すること
「1年以下の懲役」と「100万円以下の罰金」のどちらか一方、又は両方とされている(著作権法第百二十一条)のは、以下
- 著作者名を偽って著作物を頒布すること
次は民事的な対応についてです。
タグ:コンピュータ・ネットワーク関係, プログラムの著作物, 著作権侵害, 著作権法, 著作者人格権, 複製権, 送信可能化権
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