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制限:コンピュータ・ネットワーク関係 その1 コンピュータ関係
- 投稿日:2013-10-18
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- カテゴリ:著作権の制限
その1は、コンピュータに関係する制限についてです。
著作権の制限事項の種類については、著作権の制限事項についてを参照ください。
『コンピュータ・ネットワーク関係』の種類については、コンピュータ・ネットワーク関係についてを参照ください。
目次
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(著作権法第四十七条の三)
条文の一部省略プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案をすることができる。
許可される内容 簡単に言うと、以下の二つができます。
- バックアップを取ること
- 改良や改修すること
バックアップについては、一つ注意が必要です。
単純にコピーの場合は、複製権についてでお話したように、制限対象ではなく、許可されません。
必要なバックアップは認められますが、不必要なバックアップはコピーと判断される場合もありますので、注意ください。
この件も明確な基準が無いので、どこまでが必要でどこからが不要と、単純に判断はできないです。
改良や改修については、翻訳権、翻案権等でもお話した通り、同一性保持権が関係してきますので、合わせて読んでみてください。
許可されない内容 許可されない内容は以下の2つです。
当然と言えば当然の内容ですね。
- 海賊版などの違法な複製物からの複製
- 複製物の所有権が無くなった後の複製物の所持
また、オリジナルになるソフトウェアなどを売却した後に複製を使い続けることもNGなのは理解できるでしょう。
正しく所有しているものを使いましょう!
保守、修理等のための一時的複製(著作権法第四十七条の四)
条文の一部省略第四十七条の四 記録媒体内蔵複製機器の保守又は修理を行う場合には、その内蔵記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録することができる。 2 記録媒体内蔵複製機器に製造上の欠陥又は販売に至るまでの過程において生じた故障があるためこれを同種の機器と交換する場合には、その内蔵記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該同種の機器の内蔵記録媒体に記録することができる。
許可される内容 簡単に言うと、以下の三つができます。
- パソコンでハードディスクなどの記憶媒体以外の機器を保守や修理する時に、一時的に別のDVDなどの記憶媒体にコピー(複製)すること。
- 取ったコピー(複製)を保守や修理後に元の記憶媒体に戻すこと。
- ハードディスク等の記憶媒体の初期不良などで同じものに変える時に内容をコピー(複製)すること
許可されない内容 簡単に言うと、以下の二つができません。
- 元に戻した後に一時的に別のDVDなどの記憶媒体を保存すること。
- パソコンのハードディスクなどの記憶媒体を買い替えて、前から持っている記憶媒体から新しい記憶媒体にコピー(複製)すること。
保守や修理などで使用し終わった複製物は破棄してください。
とか、
買い替えによるコピー(複製)は、保守や修理に含まれないので、NG
など、その理由は分かりやすいです。
タグ:コンピュータ・ネットワーク関係, データベースの著作物, プログラムの著作物, 著作権法
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