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表題(タイトル)の名付け方について

表題(タイトル)の名付け方について 表題(タイトル)についてでもお話しました通り、こう書かなければならないという決まりはないです。
良く聞かれるお話で、『契約書』と『合意書』、『覚書』と『確認書』など、似たような名前の書類があるが、違いは何か?
というものがあります。

私の答えは、『違いは無い』です。
会社(人)によって、業界によって、地域によって、・・・など、決まり(以下、ローカルルールと呼びます)を作っていることはありますが、法律などによる決まりはありません。
このため、どれを書いても、また、どのように決めても、法律上の効力に違いはありません。
ローカルルールがあれば、それに従う方が、ローカルルールを理解している契約当事者間では、齟齬が生じにくいという効用はありますので、ローカルルールだから無視してよいとまでは申しません。
しかし、『ローカルルールを無視した書類だから無効だ!』と主張することはできません。
あくまで、表題(タイトル)は表題(タイトル)でしかなく、その書類の条文に書かれている内容が重要です。
契約関係で問題になり、訴訟になっても、表題(タイトル)が何だからというお話は通常出てきません。
さすがに、『売買契約』をしているのに、『賃貸合意書』となっていれば、裁判の過程でどういう意図かを問われるはずです
しかし、『売買』と『賃貸』という契約内容の違いが問われるのであって、『契約書』と『合意書』の違いが問われるのではありません。

このように、表題(タイトル)の名付け方で勘違いするようなことがないようにしましょう。

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