ビジネス初心者のための契約書入門

この記事を読むために必要な時間は約2分(756文字)です。

瑕疵担保条項の記載がないとき

瑕疵担保条項がないときの扱われ方についてお話します。
瑕疵担保条項って何?という方は、瑕疵担保条項についてを参照ください。

瑕疵担保条項がなく、法律に別段の定めがない場合、民法の規定で、契約内容によって、対応が異なります。
ここでは、以下の場合のお話をさせて頂きます。
  • 売買の場合
  • 賃貸の場合
  • 請負の場合
それぞれ、何ができるのか?とそれはいつまでできるのか?を見てみましょう。

売買の場合

何ができるか?

民法第五百六十六条
契約の解除、又は、損害賠償の請求ができます。

いつまでできるか?

民法第五百七十条
知った時から1年以内であればできます。

賃貸の場合

何ができるか?

民法第五百九十条
貸主は瑕疵の無い物に代えなければならないです。
但し、無利息の場合は、借主は瑕疵分を差し引いた賃貸料を返還することができます。
それに追加して、損害賠償の請求もできます。

いつまでできるか?

民法では明確に規定はないです。
賃貸している間は、可能です。

請負の場合

何ができるか?

民法第六百三十四条、民法第六百三十五条
修補(直してもらう)ことができます。
ただ、問題が重要な部分で無く、かつ、修補に過分の費用を要する場合は、修補は不要になります。
この修補不要の話では、何を持って重要でないとか、過分の費用とはいくらか?などが、論点・争点になる部分です。
後々もめないためにも、請負の場合は、瑕疵担保条項を契約書に記載をした方が良いです。
それに追加して、損害賠償の請求もできます。

いつまでできるか?

民法第六百三十七条
物品などの引き渡しがある場合は、引き渡しの後から、
物品などの引き渡しがない場合は、仕事が終わった後から、
1年以内です。

タグ:,


広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません

参考記事(一部広告含む)


このページの記事についてちょっと質問!