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実印・認印・銀行印・角印・代表者印・社判・ゴム印・・・ ~ 契約書で使う印鑑の種類について:法人編 ~

契約書で使う印鑑について、ご質問を受ける機会が多いので、こちらでまとめてお話します。

契約書で使う印鑑の種類について

題名の通り、印鑑の種類というか呼び名は、いろいろあります。
また、個人と法人でも呼び方が異なることもあります。
前回は、個人の印鑑についてお話しました。
今回は、法人の印鑑についてお話します。

法人の印鑑の種類

法人で使われる代表的な印鑑は以下の3種類です。

  1. 代表者印
  2. 実印
  3. 銀行印
  4. 角印
  5. 社判
  6. 社印
  7. ゴム印

代表者印

法務局(登記所)で印鑑登録をした印鑑です。
商業登記法で、法人の代表者は、法務局(登記所)に印鑑を登録しなければならないとの規定があるので、必ず登録されています。
個人の実印は登録義務が無いので、実印が無い人も居ますが、法人の場合は必ずあります。

印鑑登録すると印鑑証明書が発行されるのは、個人の印鑑登録と同じです。
法人の場合、厳密には、印鑑届なので、印鑑登録とは制度が異なりますが、実用的には差はないです。

法務局(登記所)届出印と呼ばれることもあります。

役所への申請等、契約以外にも、代表者が押印したという意味で、いろいろな場面で使われます。

多くのはんこ屋さんでは決まりがあるかように「代表者之印」と掘られていることが多いです。
ただ、法務局(登記所)の印鑑の規定には、そうのようなものがないので、「代表者之印」と掘られている必要はありません。

実印

法人の実印は、一つ前にお話した代表者印と同じです。
法人の印鑑届が無いので、あくまで代表者の届け出た印鑑になります。
このため、代表者が複数人居る場合、それぞれが異なる代表者の印を届け出ると、複数の実印があることになります。
この点、個人の実印が一つしかない事と異なります。

使用方法は、個人の実印と同じで、不動産取引などの高額な取引や法令などで決まった契約など、特別な契約で使用されます。

実印と代表者印は同じといいながら、実印という場合、相手が個人法人を問わずに使いますが、代表者印は法人にしか使わない事が多いです。
個人事業主の場合も代表と呼ばれることもあるので、代表者印と呼んでもおかしくはないですが、使ってはいけないのではないので、知らないだけかもしれないですが、使われている場に出会ったことが無いです。。。

銀行印

個人の場合と同じで、銀行で使う印鑑です。
銀行に限らず、信用金庫や信用組合など、金融機関で使用する印鑑を呼ぶ場合こともあり、実印のような法的な規定は無いことも同じです。

銀行によっては、印鑑について詳細な規定があるところもあるので、どんな印鑑でも良いというわけではありません。
銀行の印鑑の規定も法人と個人で違うこともあるので、必要に応じて取引する銀行に確認が必要です。

代表者印同様、多くのはんこ屋さんでは決まりがあるかように「銀行之印」と掘られていることが多いです。
ただ、取引する銀行に規定が無ければ、「銀行之印」と掘られている必要はありません。

角印

個人でいうところの、認印です。

会社を作る時の印鑑3点セットとして、代表者印・角印・銀行印がセット販売されています。
個人と法人の対応関係で行くと、以下のようになります。
  1. 代表者印=個人の実印
  2. 法人の銀行印=個人の銀行印
  3. 法人の角印=個人の認印
個人の認印と同じく、実印のような法的な規定はありません。
区別ができるのであれば、多くの印鑑が使えること、宅配便の受取など、一般的に押印が必要な場面で使用されることは同じです。

ただ、契約書の場合、代表者が契約していることを表すため、安価な契約でも、代表者印での押印が多いです。

社判(しゃばん)

会社で使う印鑑全てを言う場合と、代表者印を言う場合、ゴム印などを言う場合など・・・さまざまです。
これは、会社によって異なり、統一的な区別があるとは聞いたことが無いです。
会社によって意味が異なるので、契約の相手方など社外の人から、社判で押印と言われたら、確認した方が良いでしょう。

社印

この社印も社判と同じく、会社によって意味合いが異なります。
「社印」=角印という話もありますが、一般的に「角印」を意味することが多いというだけで、統一的な区別があるとは聞いたことがありません。
こちらも、契約の相手方など社外の人から、社印で押印と言われたら、確認した方が良いでしょう。

ゴム印

住所や会社名、代表者名など、契約書などで必要な事項を印鑑で作成したものです。
ゴム製の印鑑が多かったため、今では、ゴム製以外の印鑑でも、ゴム印と呼ばれています。

補足1

個人の場合と同じく、実印を角印や銀行印として使ってはいけないとい規則はありません。

ただ、「代表者之印」や「銀行之印」など彫られている場合もあるので、他の印鑑としては使いづらいかもしれません。

補足2

基本的に、代表者印や銀行印が丸い印鑑でなければならないという規定はありません。
逆に、角印=法人の認印ですが、認印が四角い印鑑である必要はありません。

多くのはんこ屋さんでそのような作り方をしているのですが、規定があるわけではないので、必ず丸型や角型でなければならないことはありません。

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