ビジネス初心者のための契約書入門

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契約書の住所が法人登記の住所と違う場合、どうしますか?

契約書の住所が法人登記の住所と違う場合、どうしますか?とご質問頂いたので、こちらでお話します。

結論としては、「法人登記の住所に合わせてもらう。」です。

結論だけでは、当たり前の回答なので、もう少しお話をします。
書かれている内容にも依存しますが、いずれの場合も問題が生じる可能性が否定できないためです。

有効と考えられる場合


登記の住所 :東京都□区※※○丁目×番△号
契約書の住所:東京都□区※※○丁目×番△号 ××マンション○○号室

上記のように、登記の住所は○丁目×番△号までで、契約書には部屋番号まで記入されている場合、有効と考えることができます。
これは、部屋番号まで詳細になっているので、相手方が特定できることが多いためです。
とは言え、問題が生じないと言い切れません。
あまり起こる例ではありませんが、何らかの理由で部屋番号が変わるとか別の階に引っ越すなど、登記の変更が発生しない移動をすることが起こりえることを考えると、合せておかないと問題が生じそうです。

後は、本店ではなく支店の住所を書いている場合です。
法人登記に支店の登記もされている場合、本店とは違う場所に住所が書かれているので、本店と違っても有効と考えられます。
詳しくは、契約書の住所は本社住所でないとだめですか? ~ 契約書に記載する法人の住所について ~でお話しています。

明らかに無効な場合


契約書の住所:東京都上下区※※○丁目×番△号

契約書に、存在しない住所や同じ名前の別の会社の住所を記入している場合。
誤記と判断できる場合を除くと、わざわざ別の会社の住所を書くくらいですから、良いことを考えていないことは明らかです。
また、東京都上下区など存在しない住所であれば、相手の場所が分からので、契約書として有効なのか?と疑問を生じます。
どちらも、有効無効以前に契約してはいけない相手です。

よさそうでも注意が必要な住所の書き方


登記の住所 :東京都□区※※○丁目×番△号 ××マンション○○号室
契約書の住所:東京都□区※※○丁目×番△号

例えば、有効と考えられる場合で記載した例と逆の場合です。 登記の住所は部屋番号までで、契約書には○丁目×番△号まで記入されている場合です。
この場合は無効と考えられることがあります。
どうしてかというと、法人の登記は部屋番号が違うと同じ名前の会社が登記できることがあるためです。
どのような場合に登記できるかについては、このお話の趣旨に合わないので省略しますが、同じ名前の会社が2社以上存在した場合、どちらの会社との契約なのかはっきりしないことがありえます。
はっきりしなければ、契約の相手方が分からなくなるので、契約書として疑問を生じることになります。
代表者名など住所以外でも判断できることはあるのですが、良い契約書とは考えにくいです。
契約書に書くのですから、後々の問題発生を予防する意味でも、法人登記の住所に合わせましょう。

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