ビジネス初心者のための契約書入門

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契約書に記載がない場合の対処条項について

契約書に記載がない場合の対処条項についてです。

契約書の最後には、以下のような意味合いの条文がついていることが多いです。
契約書によって、もう少し文言が多かったり、少なかったりします。

甲及び乙は、本契約に定めのない契約事項については、誠意を持って協議し、円満に解決すべく協力する。

読んでいただくとわかりますが、契約書にないことは協議して決めましょう。という意味です。

個人的には、必要だろうか?と考えてしまうことがあります。
特に日本企業間での契約書に多いです。
特に日本企業間でのビジネスの場合、ビジネス関係ですから情で何かを決めようとかは無いとしても、
初めからケンカ腰だったり、協議もなしに訴訟するようなことはほとんどの場合、無いです。
これからアメリカのような訴訟社会になっていく可能性までは否定しませんが、現実の話、
いきなり訴訟やケンカをしてくるような相手では、ビジネスパートナーになりえず、
ビジネスを継続していくこと自体が難しくなっていきます。
また、いざ、訴訟になったときに、上記の条文が契約書上にあったとして、何か意味があるのか?というお話になります。
訴訟をするぐらいなので、相手方も勝てると考えて準備をされているでしょうから、条文があるから訴訟は無効だという主張は通らないと考えるべきです。

このようなことを考えると、あえて、契約書に上記の条文を入れる意味があるのだろうか?と考えてしまうのです。
外国籍の企業が相手だったり、外国籍の担当者だったりして、いきなり訴訟にならないようにするために、契約時に交渉するという意味はあるかもしれませんので、全面否定はしません。
が、意味がどのくらいあるのか?と考えさせられます。
条文が存在することにより害があったというお話は今まで聞いたことがないので、あえて削除する必要はないかもしれませんね。

以上で契約書の記載内容については終わりです。
追加することなどが出てきましたら、カテゴリ契約書の記載内容に追加していきます。
次からは、近年注目されていることについて、考えていきます。

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