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謄本って何ですか? ~ 原本・謄本・抄本の違い ~
- 投稿日:2018-12-17
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- カテゴリ:契約書
契約書で時折でてきますので、書類の呼び方である「原本・謄本・抄本の違い」についてお話をします。
目次
原本・謄本・抄本の違い
呼び方
それぞれの漢字は次のように読みます。- 「原本」は「げんぽん」
- 「謄本」は「とうほん」
- 「抄本」は「しょうほん」
それぞれ意味
原本
作成された書類(紙)そのものです。契約書であれば、署名・押印した紙です。
質問にあるような公的な書類であれば、役所に保管されている役人が記述し、署名や押印をした紙です。
謄本
「原本」の全てをそのまま書き写した書類(紙)です。「原本」を渡してしまうと、手元になくなってしまうので、「原本」の「写し」を渡します。
「原本」と全て同じ内容であると証明するために作られた書類(紙)です。
抄本
「原本」の「写し」であることは「謄本」と同じです。違うのは、「謄本」は全部であるのに対し、「抄本」は「原本」の一部であることです。
「謄本」は、証明するために作成されるとお話をしました。
「抄本」も同じく、証明するために作成されます。
ただ、「原本」の内容の全ては不要で、一部だけで十分な場合もあります。
また、渡す相手(渡される相手)によっては、全てを知られたくない(知りたくない)場合もあります。
特に、公的な書類の場合であれば、個人情報を含む場合が多いので、取扱いが厳格になりますので、手間がかかりますから、知りたくないこともあります。
このような場合に「抄本」を使用します。
「抄本」の場合、何を証明するのかが重要になります。
実務では内容に不足があれば、使うことができません。
多過ぎの場合は、使えますが、お話をしているようなことを考えると、使いたくはない・・・こともあります。
このため、記載内容に過不足がないようにしましょう。
質問の回答
回答としては、「会社謄本は履歴事項全部証明書と同じものである」となります。ただし、当初の質問の回答は、今回お話をした内容だけでは、説明ができません。
実は、「紙以外」であることが関係するためです。
今回、「紙」と明確に言っているのは、「紙以外」は別の呼び方になるからです。
次回は、回答の残りの説明と合わせて、「紙以外」の呼び方についてお話します。
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