ビジネス初心者のための契約書入門

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課税文書の数え方・呼び方 ~ 印紙の基礎4 ~

5回に渡り、印紙についてお話をしています。
今回は、お話をするときに間違えないよう、課税文書の数え方と課税文書の読み方についてお話をします。

印紙の基礎

一言「印紙」といっても、お話する内容は多岐にわたるので、下記のような順番でお話をします。

  1. 納税義務者
  2. 納税地
  3. 税率・税額
  4. 印紙のお話で出てくる文書
  5. 課税文書の分類
  6. 課税文書の数え方
  7. 課税文書の呼び方
  8. 重要事項がないと課税文書にならない?
  9. 印紙税法上の契約書とは?
  10. 印紙代を決める契約金額とは?
  11. 課税文書が複数の分類に該当するが?

課税文書の数え方

今回は、課税文書の数え方についてお話をします。
前回、文書の分類は、「印紙税法別表第一」の20文書とお話しました。
ただ、表には20以上の文書が書かれているように見えます。
それでは、どのように数えて、20文書というのでしょうか?

印紙税法別表1(表題部抜粋)

番号 課税物件 課税標準及び税率 非課税物件
物件名 定義

別表1を見て気が付いた方もいらっしゃると思いますが、「番号」と書いてある部分が20あります。
上記は抜粋ですが、この番号が、文書の数です。
番号の次は、物件名と定義になっています。
1番号の中に、物件名が複数あるものがあります。
1番には4つの物件名があります。
また、17番には2つの物件名があります。

課税文書の呼び方

どう呼ぶのかがわからないと何を指しているのか混乱しますので、呼び方もご紹介します。
物件名が一つか?複数か?で呼び方が変わります。

物件名が一つ(複数ない)もの

例えば、番号2番の文書は「第2号文書」と呼びます。

物件名が複数あるもの

前回お話をしたように、物件名が複数あるものは、1番と17番です。
番号1番の物件名の3の文書は「第1号の3文書」、同じく番号17番の1の文書は「第17号の1文書」と呼びます。
物件名に書かれているすべてを意味する場合は、「第1号文書」「第17号文書」と「のx(xは数字)」を省略した呼び方もあるので、ご注意ください。

次回は、「課税文書の重要事項」です。


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