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契約書から、保証人を外すことになりました。捨印があるので訂正すればよいですか? ~ 訂正する場合と別途、変更契約をする場合について ~
- 投稿日:2017-12-18
- 最終更新日:2020-06-10
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- カテゴリ:契約書の当事者
「保証人を外す」時期によって回答が異なるので、分けて回答します。
目次
訂正する場合と別途、変更契約をする場合について
今回のご質問のポイントは、時期とお話しましたが、この時期は言葉の意味から分かります。ご説明するまでもないかもしれませんが、ポイントなので、明確にします。
「訂正」とは初めから間違っている部分を正しく直すことです。
「変更契約」は、契約の内容を変更する時に行います。
この言葉から、ご想像できるかもしれません。
下記のように、保証人が外れる時期によって異なるのです。
- 契約がこれからの場合
- 契約済みの場合
契約がこれからの場合
契約の当初から保証人が居ないのに契約書に保証人を書いているのでしたら、「訂正」しなければなりません。間違っている部分を正しく直すことになるからです。
契約済みの場合
契約後に何らかの理由で、保証人の保証が無くなるということでしたら、変更契約をします。保証人が居た契約から保証人が居ない契約へと契約内容を変更することになるからです。
初めから居なかったことにしてもよいのではないか?と思われるかもしれませんが、それで良いとは言えないことがあります。
例えば、お金を借りている場合、借りているお金の一部を保証人が返済していたらどうでしょう。
保証人が居なくなると、返済したお金はどうなるのでしょうか?
元保証人に返す?というのもあり得るかもしれませんが、お金を貸した人としては、返済してもらったお金を返すのは抵抗があるのではないでしょうか?
他にも事例もありますが、いずれの場合であっても、困ったことになりそうです。
事情によっては困ったことにならないかもしれません。
困ったことにならないにしても、契約後から外すまで保証人であった事実をなかったことにはできないです。
訂正により契約書から保証人を消してしまえば、初めから保証人が居なかったことになり、矛盾が生じます。
このため、契約書から削除ではなく、別途、保証人を外す契約、変更契約をすることになります。
まとめ
契約がこれからの場合
通常の削除の方法でよいです。契約済みの場合
別途、保証人を外す、変更契約をします。広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
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