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自動更新契約で契約書の相手方が無くなった場合の続き2
- 投稿日:2020-08-20
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- カテゴリ:契約書の当事者
目次
契約書の相手方が無くなった場合とは?
実務で起こりうるのは、相手方が解散、倒産、移転、合併した場合です。追加でご質問いただいたので、3番目の「署名した当事者の移動」を追記しました。(2020/8/20 追記)
すでに1から4の項目はお話をしていますので、
署名した当事者が移動した場合
自動更新契約書に署名した当事者が移動した場合です。相手方によって、意味合いが異なりますので、分けてお話をします。
個人の場合
個人の場合、移動を意味するのは一つ、引っ越しした場合です。引っ越しは、すでにお話をした「移転」と同じです。
法人の場合
法人の場合、次のように「移動」の意味合いが複数考えられます。それぞれについてお話をします。
補足
署名するのは基本的に代表者ですので、今回は代表者と表記しています。代理人の書き方は? ~ 法人の場合 ~でお話しているように、大きな会社などでは「役職者」の場合もあります。
この場合は、「代表者」と書かれている部分を「役職者」に置き換えてください。
代表者の引っ越し
代表者が住居を引っ越ししても、特に何もする必要はありません。契約は継続します。
そもそも、契約書に関係する内容に変更がないからです。
代表者の住所を記載することはありません。
このお話をすると、住所を記載している契約書があるといわれることがあります。
代表者の住所を本店所在地としている場合があるからです。
ただ、この場合であっても、あくまで、本店所在地を記載しています。
代表者の住所を記載しているわけではありません。
引っ越しと同時に本店所在地も移転している場合は、すでにお話をしている「移転」と同じになります。
代表者の転勤
代表者の転勤というより役職者の転勤といったほうがわかりやすいかもしれません。基本的な考え方は、ひとつ前の代表者の引っ越しと同じで、契約は継続します。
契約書に勤務場所の記載はありません。
代表者の変更
前の2つとことなり、契約書の記載に変更が生じています。しかし、基本的に契約は継続します。
これは、法人相手の場合、一般的には、法人と契約しており、代表者はあくまで代理人です。
代理人が変わっても本人である法人は変わりません。
このため、代表者が変わろうと契約には継続します。
契約が継続しない例外は、解約条項などに、代表者が変更した場合について書かれている場合です。
記載があれば、その規定に従うことになります。
「代表者が変更した場合は、契約書を作り直す」と書くことも可能です。
解約条項に限りませんので、ご注意ください。
タグ:契約当事者, 契約当事者の表示, 契約書の住所, 自動更新, 解除条文
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